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医療費控除に医療費のお知らせと領収書の併用

 医療費のお知らせ」に12月末までの医療費が記載されていないため、昨年支払った医療費は「医療費のお知らせ」だけではありません。  よく検索ヒットすることに「医療費のお知らせ」は医療費控除の添付書類として使用できるとあり、ここに記載されていない分は領収書をもとに医療費控除を計上する、ということはあります。  これは「医療費のお知らせ」を添付書類として使用できる、医療費の領収書を添付書類として使用できる、ということのほかに次の理解であってますか。   ・一部分は医療費のお知らせ、また一部分は医療費の領収書を添付書類として使用できる。つまり併用できる。  ごく当たり前のことかもしれませんが、税ではよくいずれか選択というのが多いことから、妙に分かりづらくなり確認させていただきました。  よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (2005/7698)
回答No.1

考え方はそれでよいかと思います。 ただ、申請の時には、医療機関別、薬局別に一覧表にまとめ直す 必要があります。 もしも、マイナンバー登録して「マイナポータル」が使える状態で あれば、これをまとめた資料が入手できます。 確認してみて下さい。 https://myna.go.jp/beta/ e-tax https://www.e-tax.nta.go.jp/kojin.html https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top?_gl=1*ezdvzq*_ga*NjY0MTA1MTguMTcwNzcyNTA1Ng..*_ga_3PB99RN219*MTcwODczMTc3OC4xLjEuMTcwODczMTc5MC4wLjAuMA..#bsctrl

bread_capi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 医療費のお知らせがこんな感じなら使いやすいですね。 ・12月末分まで載っている ・医療機関ごとの利用月順に並んでいる

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その他の回答 (2)

回答No.3

その理解であってるゼ!

bread_capi
質問者

お礼

回答ありがとうございます

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回答No.2

医療費のお知らせは医療控除の申請手続きに明細書として使用できます と記載されています このほかに治療に使った薬局で買った薬などは別途領収書を付けて個人負担相当額の所に記載してくださいと裏面に書いてあります

bread_capi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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