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終活(自宅)について
条件付きで終活に向けて自宅を今後どうしようか考えています。 以下のケースの場合に得策がございましたらお知恵拝借したく存じます。 ①女性 ②78歳 ③独身 ④50平米ぐらいで小さな庭付きの平屋 ⑤弟がいる。弟は妻と死別しており独身。実家は弟が継いでいる。 弟はこの実家で出戻りの30代後半の娘(姪)と独身の30代前半の息子(甥)と同居している。 ここで相談している女性は弟と姪とは関係が良くない。甥とは行き来がある。女性の死後女性の自宅を弟と姪が狙っている。 ⑥女性は弟と姪には絶対に自宅を相続させたくない。 甥が今実家を出てマンション暮らしをするかもくしは結婚して所帯をもつならば甥に相続させてもいい。ただ甥は実家を出ることは積極的でなく結婚もしないと言っている。甥の未来と甥と実家との関係がわからないので簡単に甥に相続させてのちに弟、姪に名義変更されると考えると第三者に売却するのが良いのか迷っている状態。 ⑦第三者の(不動産会社等)に売却し、死ぬまで在宅が希望。その場合、不動産会社から賃貸として借りることは可能なのか。売却する際に家財道具も含めて売却費用計上してもらえるのか。死後は家財道具はすべて好きにしてもらってよい。 ⑧女性の死後は甥に火葬、永大供養をお願いしているのでまとまったお金を相続させたいと考えている。現金を甥の通帳に振り込むので弟と姪にはわらかないのでそれが一番いいのではないか。 ⑨いつまで生き続けるのかわからないので売却金額と死ぬまでの家賃のバランスがどんなものなのかわからない。 ⑩在宅ができなくなった場合は介護施設または(難病指定)病気で入院することになるかもしれない。 【結論】 上記のような条件の中、現在住まいしている自宅を不動産会社に売却して死ぬまでこの自宅で家賃を支払い住み続けることのメリットデメリットを教えてくださいませ。またほかに良い提案がありますか。 ご助言お願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
甥と同居して養子縁組をする。(同居はしなくてもよい) そして 「兄弟には相続させない」という遺言を残しておけば 弟はゼロ。遺留分もありません。 養子には(甥)毎年60万円ずつ贈与すれば無税。葬式費用分だけ生前贈与しておく。
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- are_2023
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自宅を不動産会社に売却して、この自宅で家賃を支払い住む これをハウスリースバックと言いますがリスクは高いです ・いつまで住めるか判らない ・家賃上昇がある ・売値は普通に売るより安くなる ここで最大のリスクはいつまで住めるか判らない点です、不動産屋の経営がいつまでも続くとは限らない、不動産屋が貴方の家を転売するかも知れない、老朽化を理由に退去を求めるかもしれない 現実問題として貴方の死後に相続をした人が何をするかは判りません、貴方の理想通りに事は運ぶとか限らないし、文句も言えない 貴方に子供、孫、両親、祖父母がいないなら、弟は法定相続人として法定相続の割合の50%は遺留分として受け取る権利があります、遺言書があろうが、相続人が文句を言おうが法的に守られた権利です、弟がいるので甥・姪は法定相続人にはなりません もし、兄弟が弟一人なら法定相続割合は100%なので遺留分は50%です、家・土地・お金・そのた全ての半分は弟が相続する権利があります だから、何もせずに今のまま生きて死んだ後は残った人たちで好きにさせるのが良いと思います
お礼
補足
単刀直入なご意見ありがとうございます。理解しやすかったです。再度お尋ねでございます。78歳の婦人の希望は①自分のことで甥と弟の関係がぎくしゃくすることは避けたい。②弟と姪には何も渡したくない。 ということであれば、 ①できる限り自宅で生活し、介護が必要になったら施設に入居する。②自宅で生活不能時に不動産会社に売却する。 ③葬式費用分だけキャッシュを甥に生前贈与する。④残りのキャッシュは国庫に渡す。こういう流れになりますか。