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甥・姪の相続ついて
長年愛人(言い方悪いですが)だった女性と、祖父が亡くなる前に女性の老後が困らないようにと籍を入れました。 その女性も去年倒れ、痴呆症になり家でも面倒がみれないため、医療施設が整ったホームへ入ってもらったのですが、入所にともなう金額を女性名義の口座から支払いしようとしましたが、暗証番号が分からないので両親が全ての費用等立替しています。 司法書士に相談して父が代理人となる手続きを取っていたのですが、女性には甥・姪がいることが分かりました。 ここからが本題ですが、 倒れるまで住んでいた家は20年ごとの契約で借りている土地です。 祖父の死後はその女性名義で一度契約更新しました。(残り10年ぐらい) その土地の一部を商店に貸して、毎月15万円ぐらいの家賃収入が女性にはあります。 女性名義で所有している土地も少しあります。 Q1 甥・姪には女性が亡くなった場合、相続権が発生するのでしょうか?発生する場合、分配率はどれぐらいでしょうか? Q2 父が代理人として認めてもらうのに甥・姪の了解がいるそうですが、了解されない場合はどうなるのでしょうか? Q3 立て替えた金額については領収書がありますが、甥・姪の存在を知らなかったので、ホームに入れることについての相談が無い事で、何か問題が発生しますでしょうか? 身内がいないと思い、父も籍を入れるのを許したのですが、甥・姪がいるということで裁判沙汰になる事もあるかと不安になっています。 どなたか詳しい方、教えて下さい。
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- konagoo
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お父様は、この女性の養子となられていないのですね。 とすると、この女性の相続人は、この女性のご兄姉となり、既にお亡くなりになられていれば甥と姪が相続します。 基本的にお父様が代理人(何の代理人?後見人?)になるのに、甥と姪の了解は不要でその女性本人の意志で代理人を指定できると思いますが、・・・・・痴呆の程度が芳しくないのでしょうか・・・ 立替金については、立て替えたのですから法外な金利などを請求しない限りそのこと自身に法的問題はありません。 >身内がいないと思い、父も籍を入れるのを許したのですが これには、根拠がありません。籍を入れたのは決定権のある御祖父様ですよね。 文面から思うことは、お父様が、その女性の老後の面倒(少なくともホームの手続きや葬儀)を見られるおつもりであれば、その司法書士さんと相談して今からでもお父様がその女性の養子となられることがよろしいのではないかと感じますが如何でしょうか・・
お礼
ご回答有り難うございます。 代理人とは・・ 預金を引き出したり、土地の管理を行うために代理人?後見人?(ここらへんは又聞きなのですみません)にならないと出来ないと司法書士に言われ、手続きを行ってきました。 意思確認も痴呆症の為無理なようです。 籍の件は、ただの心情的な事でした。もともと始まりが父には許せない事だったので。 養子は父のプライドの問題になるかと・・。 相手方が良い方なら全面的にお任せすることも考えるでしょうが、甥・姪の存在を口にすることも無かった事で、本人はこちらで老後を見てもらいたがっていると思うのですが、意思の疎通がハッキリしないので。 養子の件も検討するように勧めてみます。 有り難うございました。