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独身の弟の相続は?
相続のことを教えてもらいたいのですが 私は(女)結婚をし姓も変わり娘一人がいます。 私には弟(独身・長男)がいるのですが、もしこのまま弟が独身のまま亡くなったら、親が残した不動産、預貯金(両方、両親亡くなった時点で折半されてはいるとは思いますが、弟の持分)、弟の預貯金等の相続は私になるのでしょうか? もし、私の方が先に亡くなった場合は私の娘(弟から見ると姪)になるのでしょうか? 子供がいないと国のものになるって聞いたことがあったので・・
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誤解があってはいけないので、 相続人となるものの順位は 1.直系卑属 1-1.子 1-2.孫 1-3・・・・・(続きます) 2.直系尊属 2-1.父母 2-2.祖父母 2-3.・・・・(続きます) 3.兄弟姉妹 3-1兄弟姉妹 3-2兄弟姉妹の子 注:1.3.の小分類の中においては相続人の順位は混在する場合があります。 特別順位者:配偶者 上記の相続人と「ともに」「常に」相続人となります。 逆にいえば、妻だけが相続人となるのは、上記のすべての相続人がいない場合のみです。 従って、弟死亡時において 子孫等がおらず、直系尊属もすべておらず、という条件下では姉である質問者が相続人となります。 質問者が弟よりも先に死亡している場合には、質問者の子が相続人となります。 *注:質問者の「孫」は相続人となりません。 弟に配偶者がいる場合には、配偶者「も」相続人となり、遺産を分割することとなります。
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- o24hit
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こんばんは。以前、仕事で戸籍事務をしていましたので多少の知識がありますので… 法定相続には、順番があります 1 配偶者、子供 2 父母 3 兄弟 です。「1」がおられない場合は「2」と進んでいきます。 ご両親が亡くなられていると(失礼)仮定しますと、 ・弟さんが先に亡くなられた場合 ご兄弟の貴方が相続人になります。 ・貴方が先になくなられた場合 代襲相続で、貴方のお子さんが相続人になります。 http://www.h6.dion.ne.jp/~hazeyama/page13.htm
- ZeusSeesSuez
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ご両親が亡くなった後、弟さんが独身のまま(子どももつくらず)亡くなった場合、 「mama622」さんが相続人になります。 「mama622」さんが弟さんより先に亡くなった場合は、 「mama622」さんのお子さんが、「mama622」さんに代わって相続人になります。(代襲相続といいます) この場合、仮に「mama622」さんにお子さんがなければ、 相続人がいなくなりますので、遺産は国庫に入ります。
お礼
夜分に早々のお返事ありがとうございました。 ずっと考えていたのですが、すっきりしました。