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「確定判決で刑の言渡しを受けたこと」という一文

「確定判決で刑の言渡しを受けたこと」という一文の理解に困惑しているのですが、 お聞きしたいのは、中学生の未成年が警察署に連行され、裁判はしないで、親を呼ばれて釈放(帰宅)という形の場合は、「確定判決で刑の言渡しを受けたこと」にはなりませんか?

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

裁判もしてないのに、確定判決はないでしょう。 それは警察の裁量で微罪処分となり、刑事処分はお咎めなしということです。 警察のデータベースには記録が残りますが、実生活ではなんの不都合もありません。

noname#123431
質問者

補足

ご回答ありがとうございます! ふたつほど、お聞きしたく、 1.「それは警察の裁量で微罪処分となり、刑事処分はお咎めなしということです。」という御回答をしていただいたのですが、これは私の「中学生の未成年が警察署に連行され、裁判はしないで、親を呼ばれて釈放(帰宅)」に対する御回答でしょうか? 2.ずっと昔の話なのですが、 犯歴として残るのでしょうか?裁判等はしていません。よろしくお願いします。