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どうすれば良いのでしょうか

小学生は身分証を偽造したら罪に問われて逮捕されますか? 決して当方がやったわけではありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6892/20379)
回答No.2

14才未満は刑法犯にはなりません。 刑法犯ではないので逮捕も起訴もされません。 なんらかの通知がきたとしても その内容は 家庭で躾をするようにといった注意事項の連絡だけです。

O2_24___
質問者

補足

ありがとうございます、ベストアンサーに選ばさせて頂きました

その他の回答 (2)

  • hiodraiu
  • ベストアンサー率15% (451/2846)
回答No.3

No.1です > ご案内のようなものが家に届くらしいのですがそれはどうすれば良いのでしょうか 案内の内容や送信元がわからないので、なんとも言えませんが、案内に従っては駄目な感じのものなのですか?

  • hiodraiu
  • ベストアンサー率15% (451/2846)
回答No.1

”刑法第41条:14歳に満たない者の行為は、罰しない。” だそうです

O2_24___
質問者

補足

ご丁寧にありがとうございます ご案内のようなものが家に届くらしいのですがそれはどうすれば良いのでしょうか

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