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不真正身分犯において身分者が非身分者に加功した場合は論点として有名ですが
不真正身分犯において身分者が非身分者に加功した場合は論点として有名ですが 身分者が非身分者に加功した場合はどうなるのですか? 作成権限ある公務員が、権限のない一般人が公文書偽造するのを助けた場合ですね。 素直に有形偽造の共同正犯ということでよいですか? 65条は絡んでこないということでよろしいでしょうか??
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- kanpyou
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その論点、モロに山口の教科書(有斐閣)にあるよ。 あすにでも、図書館で確認しな。
どういう書き方をしようか悩んで時間が掛かっちまったが、結局、端的に間違いを指摘するだけにする。 まず根本的な間違いから指摘しておこうか。 虚偽公文書作成罪と公文書偽造罪は「不真正身分犯の関係にはない」よ。 公文書偽造罪の実行行為は公文書の偽造だけどこれは有形偽造。 一方、虚偽公文書作成罪は身分犯なのは確かだけど、その実行行為は虚偽内容の公文書の作成であり、これは無形偽造。 つまり、実行行為自体が違う別の犯罪だってことだ。だから、虚偽公文書作成罪の「公務員」という身分は、構成的身分であって、即ち、虚偽公文書作成罪は真正身分犯なんだよ。 不真正身分犯はあくまでも「行為(と結果)」が同じでも身分によって刑が加減される場合を言うのであって(だから、その身分は加減的身分と言う)、そもそも行為自体の異なる両罪は不真正身分犯の関係にない。 ある種、補充的な関係にあるといえるのは確かだけど、それを理由に不真正身分犯となるわけじゃない。 また、不真正身分犯で身分者が非身分者に加功した場合に限らず、それぞれ真正身分の場合も加功の態様が逆の場合も全部有名な論点がある。それぞれに検討すべき問題が色々あるんだよ。 ということでまず、基本を勉強し直してから質問し直すことだね。
- utama
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共同正犯の場合は、両者が正犯意思を持って、犯罪の実行のために互いに互いを利用しあう(加功しあう)関係になるので、「身分者が非身分者に加功した場合」と「非身分者が身分者に加功した場合」の区別に意味がありません。 ご質問の事例で、両者に正犯性が認められるのであれば、虚偽公文書作成の共同正犯です。 正犯性は一般人のみに認められ、公務員は幇助または教唆したに過ぎないという場合には、単純に正犯者の罪名によります。 ただ、無形偽造であること、すなわち、作成権限のある公務員の意思に基づいて内容虚偽の文書が作成されたという事実関係を前提とすると、仮に文書作成行為自体をすべて一般人が行ったとしても、公務員の正犯性を認めないのは無理でしょう。 そうすると、一般的には、公文書偽造罪が成立して、公務員はそれに対する幇助・教唆ということになります。
補足
なるほど。意図的に嫌味な言葉遣いをして読み手をイライラさせる手法を取りながらも それをも我慢させてしまう筆致に心より感服申し上げまする(私は大人なので便宜的に褒めておきます) さて、作成権限ある公務員が、権限のない一般人が公文書偽造するのを助けた場合は、公務員には有形偽造の共同正犯が成立すると見ていいですよね? (ほらほら、ツッコミどころ満載ですよ。アナタのために美味しい状態にしてあげましたよ) よろぴく★