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不真正身分犯において身分者が非身分者に加功した場合は論点として有名ですが
不真正身分犯において身分者が非身分者に加功した場合は論点として有名ですが 身分者が非身分者に加功した場合はどうなるのですか? 作成権限ある公務員が、権限のない一般人が公文書偽造するのを助けた場合ですね。 素直に有形偽造の共同正犯ということでよいですか? 65条は絡んでこないということでよろしいでしょうか??
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不真正身分犯において身分者が非身分者に加功した場合は論点として有名ですが 身分者が非身分者に加功した場合はどうなるのですか? 作成権限ある公務員が、権限のない一般人が公文書偽造するのを助けた場合ですね。 素直に有形偽造の共同正犯ということでよいですか? 65条は絡んでこないということでよろしいでしょうか??
補足
なるほど。意図的に嫌味な言葉遣いをして読み手をイライラさせる手法を取りながらも それをも我慢させてしまう筆致に心より感服申し上げまする(私は大人なので便宜的に褒めておきます) さて、作成権限ある公務員が、権限のない一般人が公文書偽造するのを助けた場合は、公務員には有形偽造の共同正犯が成立すると見ていいですよね? (ほらほら、ツッコミどころ満載ですよ。アナタのために美味しい状態にしてあげましたよ) よろぴく★