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通貨偽造及び行使罪について

最近、旧1万円札の偽物が出回っていて逮捕者も出ていますが、確か通貨偽造罪は国家に対する反逆とみなされて罰は重いそうです。無期または3年以上の懲役だそうですね。 ところで、ついに女子高生までが偽札を使って逮捕されましたが、彼女達のような未成年にもこの刑法が適用されるのでしょうか?未成年だから無罪放免になるのでしょうか?少年法は殺人、暴行など凶悪犯罪は見直しましたが、こういう罪はどうなのでしょう?

みんなの回答

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.2

罪を犯した少年は、通常、家庭裁判所の審判を経て保護処分に付されます。しかし、懲役・禁錮以上の刑に該当する罪を犯した少年は、情状によっては検察官に送致され(いわゆる「逆送」)、成人と同様、刑事裁判を経て刑罰を課されます。通貨偽造・行使罪の刑罰は無期または3年以上の懲役なので、逆送される可能性はあります。 保護処分には、保護観察処分、児童自立支援施設・児童養護施設送致、少年院送致の3種があり、もちろん、少年院送致が最も重い処分です。ただ、保護処分は刑罰ではなく性格の矯正・環境の調整など少年の更生を目的とした処置なので、重い罪にあたる行為=重い処分というわけではありません。 処分に際しては罪にあたる行為とその行為の背景にある環境が考慮されるので、背景が異なれば全く同じ行為でも適用される処分が異なる場合があり得ます。成人に適用される刑罰のような量的な予測は困難です。

  • choijiwoo
  • ベストアンサー率16% (53/321)
回答No.1

刑法に限らず、日本の法律は基本的には、日本にいる者すべてに適用されます。未成年者が犯罪を行ったときの、裁判の進め方など処罰や更正を図る手続きは、大人が罪を犯したときとは異なりますが、刑法の定める偽造通貨行使の罪など全ての罪については、14歳未満の少年は処罰されないことになっているのみです。ですから、高校生であれば処罰の余地はあります。誤解していただきたくないのは、仮に13歳で偽造通貨行使をすれば、なんにも措置されないことではないのです。小学生でも殺人罪を犯せば、矯正のための処分があるのは、報道のとおりです。

emperor_kings
質問者

お礼

ありがとうございます。通貨偽造及び行使は国家反逆罪と見なされますから、成人では非常に罪は重いですね。これが未成年の場合にはどのような処罰を受けるか知りたいです。補導されるだけじゃ済まないでしょう。少年院に入るのでしょうか?

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