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退職届に記載の退職理由と失業保険への影響について

退職届に記載する離職理由と失業保険についての質問です。 近いうち、現在の職場を退職しようと考えています。 離職日前6ヶ月間の間に3ヶ月連続で法定外残業45時間を超過することは確実なため、離職証明に自己都合と書かれたとしても会社都合による退職となる要件を満たすことができると認識しています。 そのため、勤怠記録や法定外残業時間が記載された給与明細を手元に控えています。 ただ退職届提出の際に『自己都合』『一身上の都合』と記載してしまうと、上記理由&証拠書類を持っていったとしても、会社都合にすることは難しくなってしまうのかなと思い質問させていただきました。 現職の社長の人となりから考えるに何がなんでも自己都合にしてきそうなので、退職の意思を伝える際にボイスレコーダーなど持っていいのか等色々と考えていたら思考がぐちゃぐちゃとしてきてしまいまして…。 上記ご存知の方いらっしゃいましたら、ご回答いただければありがたいです。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.4

その後の生活に直結する問題なのでつらいですよね。 ポイントは、「特定受給資格者」や「特定理由離職者」に該当するかどうかだと思います。 厚労省の資料によれば、その判断は、会社ではなく職安が行うことになっているようです。 ですから、いまお悩みのことを職安に相談するのがいちばんだと思います。 (この資料の2頁目2番に、「事業主の主張のみで判断するものではない」旨書かれているようです) https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000931439.pdf そのときに、「たとえ自己都合であっても、職安で会社都合に変更できますか?」と尋ねるとよいです。 会社と争うのは本当に疲弊しますので、その前に行政へ尋ねて損はないと思います。 おそらく、電話でも受けてくれるはずですよ。 心中察します。 頑張ってください✨

回答No.3

3ヶ月連続で法定外残業45時間を超過することは確実なため、離職証明に自己都合と書かれたとしても会社都合による退職となる要件を満たすことができると認識しています。 勘違いされていますね。 法定外残業をしても罰せられるのは会社なので会社都合の退職とはならないです。 残業時間が月45時間を超えた場合には労働時間について定めた労働基準法第32条違反となり会社が「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」を科される可能性がありますが、労働働基準監督署が事実を確認しても是正指導止まりでその後に改善されたら問題ありません。 また会社が「特別条項付きの36協定」を締結し労働基準監督署へ提出すれば月45時間以上の残業は可能になります。

noname#259815
noname#259815
回答No.2

〉 会社都合というのは業務が思わしくなく人員を整理する 必要がでてしまい会社がやめてくださいとお願いすることです。 会社都合は次の会社に就職する際になにか問題があって解雇「くびになった」と取られこともあり就活に不利になる場合があります その辺もよく考えて選択しましょう。 会社都合:待機期間なしにすぐに給付対象になります。 自己都合:待機期間がありその後に支給される仕組みになっています。

  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (1065/3294)
回答No.1

3ヶ月連続で法定外残業45時間を超過・・・これを理由に会社都合にはできません 厚生労働省の資料 https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf これによると、残業が45時間を超えるのは年間で6か月までと規定されています

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