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前科犯歴の最終決定は
違法行為による前科と前歴の有無の最終決定は何処でされるのですか? 警察?裁判所? 前科と犯歴(前歴)で共に内容が異なると思いますが。 このあたりの知識が不足しています、よろしくお願いします。
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1.犯歴 昭和以降の出生者で本籍が明らかな個人が有罪の判決を受けそれが確定すると、地検の犯歴係事務官が「既決犯罪通知書」を作成の上記録することになっています。(道路交通法関連で罰金以下のものは除く) この記録は、判決を受けた者が死ぬまで廃棄されません。 (参考URL:法務省 犯歴事務規程) http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji21.html 2.前科 1と同じ既決犯罪通知書を元に、本籍のある市町村の「犯罪人名簿」に記録されます。(独自の帳簿であって、戸籍に犯歴が載るわけではない) こちらは、刑の執行もしくは執行猶予の満了から5年間記録が残り、選挙権・被選挙権の制限に使われます。 ただ最近、この選挙権制限(公職選挙法11条)が憲法違反だとして国家賠償請求訴訟を起こす動きがあるようで、見逃せません。 http://www.asahi.com/national/update/1213/OSK201012130175.html