- ベストアンサー
家宅捜索 事前通知
政治資金規正法違反容疑事件で、先月、安倍派・二階派の各事務所を特捜がガサ入れする前に“何日何時から踏み込む”と、予め関係者に通知した、と報じられましたね。あの事前通知は 法令上 必要な手続きなのですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#259815
回答No.1
事前に通知すると証拠が隠滅されるおそれがあるため、多くの場合、家宅捜索は突然行われます。 家宅捜索を開始する際は、まず捜査員が捜索差押許可状を提示し、内容を読み上げます。突然の家宅捜索には慌てると思われますが、大切なのは、捜索差押許可状に記載のない範囲にまで捜索・差し押さえが及んでいないか、捜索差押許可状の内容を確認することです。 ただし、逃亡の恐れ、証拠隠滅などが無いと判断して事前通知される場合があります。(これまでもほとんどが現職の議員です)
その他の回答 (1)
- erieriri
- ベストアンサー率48% (52/108)
回答No.2
一般人には事前通告なしなのに、議員だけの特別待遇でしょうね
質問者
お礼
古い映画ですが『マルサの女』で、複数の関係者の居宅に押し込む際、関係者同士連絡し合えないよう、特捜の各班が秒単位で時刻を合わせて踏み込んでましたもんね。あれは国税局の特捜でしたが、検察の特捜も同じように急襲するんだろうと思っていたので、今回なんじゃこりゃ、と呆れた次第です。本当に「特別待遇」だとしたら権力なき者への不当差別の法運用の典型ですね。 ご回答ありがとうございました。
お礼
やはりそうですよね。事前通知が義務とはどうしても思えなかったので質問しました。 なんか、会計責任者の不記載が代議士ぐるみであることを証拠立てる資料を破棄できる猶予を、検察がわざと与えたような印象を持っておりましたが、議員の場合は これが通例ですか。 検察としては自民党に恩を売ったつもりでしょうか? いずれにしても呆れたもんです。 ありがとうございました。