- ベストアンサー
起訴について
お世話になります。 某国会議員の秘書が政治資金規正法で逮捕されました。 昨日、勾留延長も決まったとのこと。 検察は十日後には起訴か不起訴かの判断を下さなければならなくなります。 一罪一逮捕の原則とかいうものがあるそうですが、小沢氏の秘書は政治資金規正法違反で逮捕されたわけですね。 が、ここにきて、マスコミ報道によると、秘書が談合に関わった疑いも浮上してきたとあります。 それが事実とした場合、検察は秘書を談合罪かなにかで再逮捕するのでしょうか? もし、例えば十分な裏付けが取れずにそれがなされなかったような場合は、秘書が起訴されるとしたら政治資金規正法違反のみで起訴されるということでしょうか? 詳しい方、ご教授ください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (1)
noname#83227
回答No.2
お礼
おっしゃる流れ、よくわかります。 とても参考になりました。 ありがとうございました。