• 締切済み

共謀罪、除外されたものについて

共謀罪で国会は紛糾していますが、その中で公職選挙法や政治資金規正法、政党助成法違反などは除外されたということを耳にしました。 これらは本来入れる必要性がないものなんでしょうか? なぜ除外したのか明確な理由とか明らかにされているのでしょうか? 詳しい方よろしくお願いします。 ※マジメな質問なのでフザケた回答とかはやめてください。

みんなの回答

  • iwashi01
  • ベストアンサー率17% (187/1051)
回答No.4

今回提案した政府は、入れようと思わなかった、ということですよね 本来入れる必要性があるかどうか それは、あなたもわたしも含め国民全員が考えなければいけないことですよね 必要性があるかどうか、ということは 外部から与えられるわけではないと思います まあ、政治家が自分が違反しそうなものを入れるわけないかと

  • asuki07
  • ベストアンサー率25% (34/136)
回答No.3

こういうことの繰り返しで強固な利権が作られていく訳です。 政官との癒着関係にあるようなところには火の粉が降りかからないように、さまざまな法律が作られて行く。 結果、立場の弱い人間は逮捕されて牢屋行きになるが、利害関係者は合法になるってなものです。 テロ対策ってある意味でテロを誘発する土壌を作る種まきみたいになってるんですね。

  • 92128bwsd
  • ベストアンサー率58% (2275/3919)
回答No.2

共謀罪は国会で紛糾しているように、対象範囲が拡がりすぎ誰がどう歯止めを利かすのかが曖昧です。公職選挙法や政治資金規正法、政党助成法違反を除外したことに関して、京都大学の高山教授は、権力を私物化するような犯罪が除外されていると厳しく批判しているのですが、私にはむしろ逆で、対象範囲が拡がりすぎるのを一つ一つ既存のものから除外して、対象を絞ったように思えます。 日本の刑法は、犯罪が実施されたことに対して捜査、逮捕をしその重大さと被害の度合いに置いて量刑を行なうのが基本ですが、共謀罪は実施されていないことが実施される前提で捜査、刑罰を与えることを可能にする物。捜査・逮捕には裁判所の令状が必要とは言え、そこまでの手続きには行政組織の判断が入り込む余地があると思います。そうすると、政治に関わる部分で政敵を恣意的に共謀罪の捜査・逮捕の対象にしてしまうこともありうるのではないかと思いますが、行政の恣意が立法府にまで及ぶとそれこそ国家権力の乱用に結びつき、あまりに危険だと思います。それで真っ先に除外したのでは無いかと思います。

  • ithi
  • ベストアンサー率20% (1972/9601)
回答No.1

gimigimi012 さん、こんにちは。 つまり、この法律は政治家、公務員、そして財界の人達、つまりテロに対して被害者になりやすい人たちだから除外したというところでしょうか? でも、別な意味で、もっと厳しい内容に改正すべき法律ではないでしょうか?

関連するQ&A