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初任給の減額について
初任給の減額について リクナビから転職の面接を受けました 記載致します ●仕事内容 コンビニ法人35店舗をメインに運営する会社が独自に運営している中国料理店の店長候補募集 ●初任給一律35万 ●シフト制毎月10日休み。プラス年6日の休暇 合計126 日休暇 面接の途中で面接官に言われたこと ●現在の店長は仕事をしすぎて過労で既に退職。店長候補がほしいが、あなたは店長はやることたくさんあり大変だからホールスタッフ専門社員はどうか、25万が初任給です、と言われる 結果は来週頭とのこと。 他の企業でもそうなのですが、面接中、または面接後に求人掲載よりはるかに低い初任給の内定提示をされる企業が複数回あります こんなことは普通でしょうか 私はあくまでも求人掲載をしっかり読み込んで納得して応募しているのですが。
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質問者が選んだベストアンサー
店長候補!35万円!って魅力的ですが、 役職者って、大変ですよ。 「バイトの子が急に休んで、今夜のシフトの人が足りません!」って連絡をあなたが受けたとき、あなたは休みの日であろうとも、出勤しなければなりません。それが店長(責任者)です。 おそらく、休みと言っても、近場で連絡が取れるようにしておかなければならず、外泊なんて無理です。 さらに、ガス漏れ、水漏れ、虫発生、電気トラブル、クレーム、に加えて、毎月の売り上げ管理、シフト管理など、休んでいる暇もありません。 まずは、仕事に慣れてもらうため、25万円のスタッフスタートというのは、普通かと思います。 逆に、他社経験もあり、責任者としての責務を果たす覚悟があります。という意思があれば、その旨伝えれば、店長候補即採用だと思います。
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- magmagmag
- ベストアンサー率18% (63/341)
簡単にいうと、 元々最初から店長候補は募集していなかった でも、他で書くとこない。 んじゃ別でやろう 日本ではそういうのがほとんどです。
- type0(@type0)
- ベストアンサー率56% (345/613)
>●現在の店長は仕事をしすぎて過労で既に退職。店長候補がほしいが、あなたは店長はやることたくさんあり大変だからホールスタッフ専門社員はどうか、25万が初任給です、と言われる もしかしたら最初から店長候補は募集していなかったのか、質問者さんが店長の適性が無かったと判断されたのかは不明ですが、やり方が汚いと感じます。 >他の企業でもそうなのですが、面接中、または面接後に求人掲載よりはるかに低い初任給の内定提示をされる企業が複数回あります >こんなことは普通でしょうか 普通じゃないですよ。これを普通と捉える感覚だと、社畜気質です。 月給35万だと、マダムシンコの事件を思い出しました。 https://news.yahoo.co.jp/articles/bb23cd8377a12275d1987a5ed5c0910318102b2a こういうのは同じ被害者を出さない為にも、しかるべきところに抗議した方が良いですね。声をあげないと、こういうのって本当に無くならない。
- f272
- ベストアンサー率46% (8620/18437)
> 面接中、または面接後に求人掲載よりはるかに低い初任給の内定提示をされる企業が複数回あります > こんなことは普通でしょうか 普通です。それで納得できなければ入社しなければよい。 なおハローワークからの紹介でであれば,ハローワークを通じて苦情を言っておくほうがよい。
- Reynella
- ベストアンサー率51% (552/1074)
1.募集広告を「釣りえ」として、実際にはほとんど可能性のないような好待遇をうたっている。 残念ながら、実際にこういう企業はあります。当然ながらこれは「虚偽広告」ですね。 2.但し、この質問に具体例を挙げられた企業については「虚偽広告」ではありません。掲載されていたのは「店長候補」での求人で、35万円はあくまでも店長候補としての初任給。しかし、あなたが提案されたのは店長候補ではなく、それよりも低い職階のホールスタッフ専門社員です。当然、ホールスタッフ専門社員と店長が同じ給与を貰えるはずもありません。残念ながら、企業側はあなたを「店長候補」としては採用レベルには達しない、と判断したのでしょう。ただ、人材としては確保しておきたいので、違う職階と初任給を提示した、ということです。 このように、何らかの理由で本来の採用レベルは満たしていない候補者を採用したい場合、(たとえ職階が同じでも)掲載情報とは違う条件で特別に採用するようなケースで、募集広告表示給与よりも低い金額を提示することは、許容されていることです。 但し、そのような場合、企業側は、本来の採用レベルに対して何が不足しているのかを明らかにして、応募者の納得がいくように説明した上で、先に採用時の条件提示を先にしたうえで、入社意思を確認するべき、とされています。