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違法運転が許されるのはどんなときですか?
世間一般的に、飲酒運転、無免許運転等は当然、警察の御用になると思いますが、例えば大地震が発生して走って逃げれないぐらい近くまで津波が迫ってきているときなどの緊急時に飲酒運転や無免許運転は違法になるのですか? もちろん、車で避難するより建物を早く出て走って逃げるというのが一番良いと思いますが... 直近の話であれば「令和6年能登半島地震」が元旦に発生したこともあり昼から酒を飲む人が多くいたと思い避難時に車を使うことは許されるのですか?
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道路交通法には「やむを得ない場合」などの記載はないので基本的には違反となります。 ただ、刑法第37条1項の「緊急避難」に下記の記載があります。 ”自己または他人の生命、身体、自由または財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした外の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。 ただし、その程度を超えた場合は、情状によりその刑を減軽し、または免除することができる。” ざっくり解釈すれば津波から逃げるために飲酒運転・無免許運転をして誰かを轢いたりしなければ許される可能性がある、と思ってよいでしょう。 仮に罰せられても命が助かるならヨシなのではないでしょうか。
お礼
疑問が解けました。 ありがとうございました