- ベストアンサー
地震で倒壊の恐れのある老朽化建物所有者への対処法
- 近い将来、発生が予想される東海大地震に備え、老朽化した倉庫の所有者との対処方法について悩んでいます。
- 倉庫が住宅に危険を及ぼす可能性があり、また道路側に倒壊すると道路を塞いでしまう恐れもあります。
- 災害時には所有者に損害を求めることができず、生命の危険もあるため、対処方法について知識や経験のある方にアドバイスをいただきたいです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>どのように対処したらよいか、ご経験のある方、知識のある方、どうかご教示ください。 ふむ。相談者の意図するところはつまり、相手の費用負担で、昭和20年代築という「木造2階建・瓦葺の倉庫」を立て替えさせたいという趣旨であろうな。考えられる手段は二つある。 1つ目の対処法として「土地所有権に基づく妨害予防排除請求権」というものじゃ。 めったに行われない訴訟であるが、相談者の話を聞く限り、本件はそれにあたる。 ようは相手の倉庫がいかに危険か、自分の土地の円満な支配を妨害しているかを立証し、裁判所に申し立てれば、質問者の意図は叶えられるであろう。 ただ、現実に当該倉庫がどこまで危険なのか実物を見て見ないと、ワシとしてはその請求が完全に通るか判断できぬ。 また、一般には、一部認容判決として、所有者と請求者の費用分担する形での立替請求が認められることが多いじゃろう。(分担割合は具体的な事情による) つまり、そなたもある程度、出血を覚悟する必要もある。 そこで、他の人にとっても危険にさらされる場合があるということなので、近隣を誘って原告を訴訟に及べば、お主の負担は軽減されると思う。 もう一つの手法は、行政庁に修繕命令を出してもらうようにすることじゃ つまり、公共の危険が及ぶような大きい建物は、もしかしたら、建築基準法にひっかかっている可能性が高く、このような場合、「特定行政庁(自治体)」は「所有者」に対して、「修繕」命令が出せる(建築基準法9条1項)。 そして、自治体がその命令しない場合、そなたは、修繕命令の義務付け訴訟(行政事件訴訟法3条6項)を提起し、自治体の長に修繕命令をさせることができる。 ただ、この手法は、いかにも回りくどいから、一応挙げたが、ワシはお勧めはしない。 前者の方法を念頭に置いた上で、弁護士に頼むがよかろう。
その他の回答 (1)
- -phantom2-
- ベストアンサー率42% (438/1023)
>自然災害のため、倉庫の所有者には損害を求めることはできないでしょうし、 地震や台風での加害は自然災害であり不可抗力なので賠償責任なし・・・・というのは正しくありません。 賠償責任が問われないケースとは、想定をはるかに超える自然災害が襲った場合です。 例えば東北震災で、自分の車が津波で流されて他人の家に突っ込んだ場合でも、その責任を問われることはありません。 これは想定を超える自然災害であり、個人では防ぎようのない正に不可抗力だからです。 逆に言えばある程度の規模の地震が来たとして、その老朽家屋だけが倒壊し他人を加害した場合は、想定の範囲内の地震に備える家屋の保守営繕や補強を怠っていたということで、家屋の持ち主は賠償責任を問われます。 >場合によっては生命に危険が及ぶかもしれません。 まず現在の状況ですと、その家屋を法的に取り壊させることは出来ませんし、耐震工事を強要することもできません。 なので質問者さんの危惧される生命に危険を確実に避けるためには極端な話は引っ越すしかありません。 地震が来て賠償責任を相手に問えたとしても、家人が亡くなってしまってはいくら貰っても仕方ないと思います。 >日々、恐怖心を募らせています。 そのような状態で暮らしても楽しくないでしょう。思い切って売って引っ越されては如何ですか?
お礼
アドバイスありがとうございます。
お礼
アドバイスありがとうございます。たしかに、一つ目の対処法の方がより現実的な感じがします。無料法律相談等も活用して検討してみます。