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戸籍謄本で相続人を確定しなくても銀行から払い戻しを受ける法
預貯金を相続することになったのですが、戸籍謄本などの手続きが煩わしくて仕方ありません。相続人は私を含め二人で争いなんて無縁です。以前ここの過去ログに(戸籍が揃わなくても「私たち以外に相続人はおりません」という内容の証明書を書いて相続人全員の実印を捺して印鑑証明を添付すれば良い)と回答していらっしゃる方がいたのですが、これで本当に銀行や郵便局は払い戻してくれるのでしょうか?お教えください。
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- rokko-oroshi
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横柄、感じ悪いというのは別として、三菱のやってることは理にかなってます。 預金者の死亡を知りながら、払い出しをした場合、銀行に責任がふりかかります。貴方は恐らく被相続人が死亡したことをお話したでしょうから、何が何でも預金者の名前を聞こうとしたことは正しいことです。
- kakami133
- ベストアンサー率37% (6/16)
過去ログは何時頃の回答なんでしょうか、最近では何処の銀行でも必要書類がその銀行毎に決まっていますので、取り合えず銀行へ電話されて確認されると良いと思います。 銀行が必要書類を要求する目的の一つとして、銀行が一家庭の相続問題に巻き込まれない為にと言う事があると思いす。 銀行は、戸籍謄本、除籍謄本等で法定相続人が誰であるか確認します。 法定相続人が分かれば、相続人全員の遺産分割協議書等、全員の印鑑証明等を確認して間違いない事を確認する時代になっていると思います。 戸籍謄本は市役所で1通づつ取得するだけなので頑張って下さい。 必要書類は、他の銀行でも必要になる事が多いので銀行でコピーを取ってもらって原本は持って帰れば良いですよ。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>これで本当に銀行や郵便局は払い戻してくれるのでしょうか? それはあくまで特別な事情があるなど例外的な扱いでは?(除籍簿保存期間を過ぎていて確認できない場合があります) 普通は無理です。
- rokko-oroshi
- ベストアンサー率17% (299/1664)
そのような手続きで認めてくれる金融機関が本当にあったのでしょうか? 私には疑問に思えてなりません。 預金者が死亡して相続人全員の同意のない状態で支払った場合、銀行が責任を問われます。 要は銀行が責任を問われないために、何をもって判定するかなのですが、質問文の書類ではそれが事実なのかどうか判断できません。 少なくとも公的に確認できる資料を求められるのではないでしょうか? 結果、それが戸籍謄本なんだと思います。
お礼
早速有難うございます。自分で質問するよりまず過去ログをと思ってみたところ新たな疑問が沸いてきてしまったというわけです。全くの過去ログのコピーを付けただけです。私も間違ってると思います。
- tarkun357
- ベストアンサー率28% (2/7)
今は 戸籍がないと無理でしょう 以前 金融機関にいましたが 昔より今のほうが 手続きがややこしくなってます 多分 今は 問題がなくても後にトラブルにならないためかと
お礼
有難うございます。過去ログのコピーをそのまま付けただけなんですが改めて出そうとすると何時のかわからなくなってしまいました。仕事してたら休めないので出向く前にとりあえず必要書類聞こうとするじゃないですか?ね?それで、最初に三菱UFJ信託に電話すると横柄な感じの年配男性が(声で)出てきて、死亡した人の名を言わないと必要書類も教えないと言うのです。確かにまず凍結なのかもしれません。でも感じの悪い対応にその言い草、カチンときて電話を切ったという次第です。その後別の信用金庫に電話して必要書類聞きました。丁寧に教えてもらい納得も出来ました。アドバイスありがとうございました。本当に三菱UFJは偉そうで最悪でした。