- 締切済み
犯罪収益移転防止違反
友達が、犯罪収益移転防止違反の疑いを掛けれて、在宅捜査中です。書類送検はしましたが、捜査官から、連絡が来ません。いつ頃連絡来ますでしょうか?このまま連絡来ない事もありますでしょうか?逮捕されてしまいますでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- FattyBear
- ベストアンサー率33% (1531/4615)
""写真とか、指紋とか取られたから、逮捕されると行ってますが、本当に逮捕されるのでしょうか?"" 写真や指紋とか取られてもまだ、逮捕が確定したわけではありません。 犯罪収益移転防止違反が確定した時点では逮捕はあり得ます。 友達ご本人がその罪を犯しているのを認識しているならいずれの逮捕の 可能性はあるでしょう。いくら疑われても罪を犯していなければ逮捕は あり得ません。それで逮捕なら冤罪事件で大問題です。
- furamanko
- ベストアンサー率27% (565/2056)
前回は指紋と写真撮られて今度は在宅捜査中で書類送検されたのならそうとうヤバいですね。 何時逮捕されるか逮捕に来るかわ分からないがそんなに遠くは無いでしょう。
- FattyBear
- ベストアンサー率33% (1531/4615)
実際の行為の内容が本当に違法なのかの捜査の結果次第で決まることでしょう。 書類送検とは、警察から検察庁に事件の書類等が送られた、ことを意味します。裁判官が有罪を宣告したわけでも、略式命令を受けたわけでもないので、書類送検がされたことがイコール前科ではありません。 書類送検後、検察官が正式起訴又は略式命令請求を行い、それらを受けて裁判官が有罪判決又は略式命令を出し、それらが確定して初めて「前科」となります。 つまり、書類送検がされても、その後不起訴処分となった場合は前科にはなりません。もっとも、不起訴処分となった場合も、書類送検されたという事実は「前歴」として警察の方で記録されます。 裁判官が有罪の判決をしたら逮捕されるかも。 逮捕の必要性については、 「被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞(おそれ)がない」とはいえない時に、被疑者を逮捕する必要性がある
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18131)
いつ頃連絡が来るかはわかりません。このまま連絡がこないこともあります。呼び出されたときに無断で出頭しないと逃亡したと思われて逮捕されるかもしれません。
補足
写真とか、指紋とか取られたから、逮捕されると行ってますが、本当に逮捕されるのでしょうか?