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犯罪収益移転防止法の改正に伴う必要書類について

2016年10月より犯罪収益移転防止法が改正になり、本人確認書類が保険証など顔写真の無いものでは追加書類が必要になったのですが、それについて質問です。 保険証などに追加する物に住民票の写しや、現住所の記載がある公共料金の領収書等 とあったのですが、名義が同じであれば現住所の記載がある保険証や年金手帳+前の住所での公共料金の領収書でOKと言っている人がいます。 名義が同じであれば前の住所でも良いのでしょうか?確かに追加書類なので平気な気もするのですが本当に正しいのかわかりません。 分かる方がいらっしゃいましたらご回答宜しくお願い致します。

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  • natsuanko
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回答No.1

> 名義が同じであれば前の住所でも良いのでしょうか? 駄目です。 以下の金融庁発行のパンフレットの2ページ目を御覧ください。 http://www.fsa.go.jp/common/about/pamphlet/20161001.pdf 顔写真の無い本人確認書類時の追加書類として以下の記載があります。 「別の本人確認書類(住民票の写し等) の提示、または現住居の記載がある公共料金の領収書等の提示など」 「現住所」と明記されています。

90441020
質問者

補足

ちなみに名義が同じであれば前の住所でも良いと言っているのはゆうちょ銀行の銀行員です。 その人が働く郵便局では前の住所の記載がある書類で対応してしまっているようです。

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その他の回答 (1)

  • natsuanko
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回答No.2

No.1です。 > ちなみに名義が同じであれば前の住所でも良いと言っているのはゆうちょ銀行の銀行員です。 > その人が働く郵便局では前の住所の記載がある書類で対応してしまっているようです。 法令違反ですね。 ゆうちょ銀行のゆうちょコールセンターに電話されるのが良いと思います。 http://www.jp-bank.japanpost.jp/contact/ctt_index.html なお、ほとんどの郵便局の貯金窓口にいるのはゆうちょ銀行の銀行員ではありません。 ゆうちょ銀行の店舗は全国で233しかなく、郵便局は24,000あります。 ゆうちょ銀行の店舗ではない郵便局では委託された郵便局員が貯金窓口の業務を行っています。 また、簡易郵便局は民間に委託しているので、その貯金窓口をやっているのは銀行員でも郵便局員でもありません。

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