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犯罪収益移転防止法の改正に伴う必要書類について
2016年10月より犯罪収益移転防止法が改正になり、本人確認書類が保険証など顔写真の無いものでは追加書類が必要になったのですが、それについて質問です。 保険証などに追加する物に住民票の写しや、現住所の記載がある公共料金の領収書等 とあったのですが、名義が同じであれば現住所の記載がある保険証や年金手帳+前の住所での公共料金の領収書でOKと言っている人がいます。 名義が同じであれば前の住所でも良いのでしょうか?確かに追加書類なので平気な気もするのですが本当に正しいのかわかりません。 分かる方がいらっしゃいましたらご回答宜しくお願い致します。
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補足
ちなみに名義が同じであれば前の住所でも良いと言っているのはゆうちょ銀行の銀行員です。 その人が働く郵便局では前の住所の記載がある書類で対応してしまっているようです。