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犯罪巻き込まれについて

ニュースで鳥獣保護法違反で逮捕だそうで、それはともかく、買った人間も書類送検なのですか? 知らずに買った場合でも?

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回答No.1

知らずに買った場合でも。 野生鳥獣を違法飼養すると鳥獣保護管理法第84条により、6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金の対象となります。(譲渡し、譲受け、販売等も含む。)