• 締切済み

公約違反について

初めに言っておきます。私は日本の政治家の事は国会議員はもちろん地方首長・議員を全く信用していません。投票は国民の義務だからしてますけどね。 信用してない理由は色々ありますが、一番はやはり公約を守らないこと。実行しないならまだしも正反対のことを平気でするようじゃ、どこまで厚かましいか。 だからと言って、そのような政治家が次の選挙で落選するとは限らない(むしろ再選するほうが多い、特に自〇党) そこで思いついたのが公約違反には罰則を科すような法律がないものかと。もちろん日本には、そんな法律はありませんが、世界のどこかにはあるのではと。 ご存じの方いませんか?

みんなの回答

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1111/5268)
回答No.3

それでは野党議員は全て罰則適用となりますが。

  • 69015802
  • ベストアンサー率29% (386/1311)
回答No.2

公約というのは「それの実現を目指して努力します」ということであって結果としてできないことはいくらでも起こりえます。特に少数野党の場合は。 例えば共産党の候補が「自公政権を終わらせます」といっても一期の任期内には無理でしょう。それに対しても罰則を科すのですか? それって権力にすり寄って媚び諂う人間以外立候補するなってことになりませんか。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11204/34805)
回答No.1

>そこで思いついたのが公約違反には罰則を科すような法律がないものかと その政治家が公約を守らないことが問題なら、有権者はその議員に投票しないで落選させればいいだけのことです。それが民主主義です。 それにその立候補者が公約したとしてもそれが必ずしも実現できるとは限りません。例えば「ごみ処理場を建設します」と公約に掲げて当選した人がいたとして、そのごみ処理場建設予定地の住人がゴネて立ち退かずその議員在職中にはその公約が実現できなかったとしたら、その議員は罰せられないといけないのでしょうか? もし罰せられるべきであると考えるなら、立候補者ができることは二つです。ひとつは、そういう分かりやすい具体的なことは公約しないこと。もうひとつはその住人に地上げ屋などを使って強引に立ち退かせることです。 とはいえ「具体的な公約はしない」というのは、よくあることです。多くの議員が「みんなが安心して暮らせる社会を作ります」と、どうとでも解釈できる公約を掲げています。 2022年の参議院選挙で、東京都では元おニャン子クラブの生稲晃子さんが立候補して当選しました。彼女は一切公約を掲げていません。政治に関しては「これから勉強します」と公言していました。つまり「当選したら政治について勉強するから、当選させてくださいね」という本来順番が逆であることを訴えてアッサリ当選しちゃったのです。でもそれが日本の有権者なのです。むしろ彼女が「夫婦別姓は認めない」とか、そういう具体的なことをいってしまうとそれで投票しない人が出てきてしまいますからね。 日本では議員は「元芸能人など知名度が高い人」か「世襲の人」がやるものになってしまっているのです。 他に「私が市長になったら2万円の給付金を交付します」といって当選しちゃった人もいます。これって市民に対する後払いの買収ですよね。「俺に投票したら2万円あげるぜ」なんだから。

関連するQ&A