• ベストアンサー

遺産相続について。兄弟と同じ権利が孫にも発生するんですか。

知人から相談されたのですが、私にはよく分からないので、皆さんのお知恵を拝借したく思い、相談させて頂きました。 知人(♂)の父親が先日亡くなりました。知人の母親は数年前に亡くなられています。今、その父親の遺産相続を巡ってモメているそうです。 知人には4人の兄弟がいます。この時点で、普通に相続されれば、知人も残り3人の兄弟も1/4ずつになりますよね? ただ、知人の兄が、昔から身体の弱い人だったらしいのですが、先日医師に余命2ヶ月と宣告されたらしいのです。 もし、遺産相続でモメている間に知人の兄が逝去された場合、この知人の兄分の1/4はどうなるのでしょうか?この知人の兄には1人息子がおられるそうです。この1/4の権利はそのまま息子(亡くなったお父さんにしたら孫)に移るのでしょうか? 何卒、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#8709
noname#8709
回答No.5

誤解を生みかねない回答が多くあるようですね。 先に書いておくと#4の方が正解です。 被相続人の子の子(つまり孫)が相続人となるのは、被相続人の子が被相続人よりも「先」に死亡している場合です。 この場合の孫を「代襲相続人」と呼びます。 この場合には、「被相続人の子」は最初から相続人とならず、「被相続人の子の子」が相続人となります。 今回ご質問のケースでは、病弱とはいっても被相続人の子が「生存」していますので、この者が相続人です。 この状態で「被相続人の子」が死亡した場合は、「被相続人の子」について「新たな相続」が生じることになります。 この「被相続人の子」の相続人は、「被相続人の子の配偶者」及び「被相続人の子の子」です。 そして「被相続人の子」が持っていた「被相続人」の相続にかかる「相続権」も「被相続人の子」の遺産に含まれます。 上記2例でどこが違うかと言えば、「被相続人の子」に「相続権」が発生するかどうかが重要な違いです。 前者は「被相続人の子」を素通りしてそのまま「下」である「孫」に相続権が生じます。 後者は、相続権が「被相続人の子」に止まりますので、そこから横(配偶者)や下(孫)へ「新たな相続」が発生します。 ちなみに後者の場合のことを「数次相続」と呼びます。 「被相続人」の相続が「第一次の相続」 「被相続人の子」の相続が「第二次の相続」 結論としては、 「被相続人の子」の相続人全員(被相続人の子の配偶者及び子)に原則として法定相続割合にて「被相続人の財産に対する相続権」が「相続」されるといえます。

その他の回答 (5)

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.6

 これは「代襲相続」ではなく「数次相続」ですね。  No.4の回答者の方及びNo.5の回答者の方が書かれているとおりです。  法定相続分で言えば,4人兄弟それぞれ1/4ずつです。  余命いくばくもないお兄様が亡くなられた場合,このお兄様の相続分を配偶者と1人息子が相続することになりますから,1/4の権利は,配偶者の方にその1/2で1/8が,1人息子さんにも1/8が相続分となります。    つまり,兄弟をA,B,C,Dとし,Aが遺産分割協議中に亡くなったとすると,  Aの配偶者  1/8  Aの1人息子 1/8  B      1/4  C      1/4  D      1/4  となります。

hime5693
質問者

お礼

皆様のおかげで理解する事が出来ました。ありがとうございます。この場で御礼を申し上げます。

回答No.4

知人のお兄さんが亡くなった場合、このお兄さんの相続人としての立場は、お兄さんの相続人が受け継ぐことになります。奥さんがいれば、奥さんと息子さん、いなければ息子さんのみが相続人となります。 遺産分割協議にはお兄さんの相続人が参加します。

  • taotaotao
  • ベストアンサー率31% (23/73)
回答No.3

今、丁度、宅建の勉強中で下記の内容が書かれていましたので、そのまま、書き写しますね。 相続開始(被相続人の死亡)前または同時に同時に相続人たる子または兄弟姉妹が志望していたり欠格または廃除によって相続権を失っている時には、その相続人の子(被相続人の孫または甥、姪)が代わって相続人となる。 と、言うことで余命2ヶ月と宣告されてるお兄さんが相続放棄をしない限り、そのお兄さんの相続分は、1人息子さんが、そのまま相続することができます。

  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.2

◆「この1/4の権利はそのまま息子(亡くなったお父さんにしたら孫)に移るのでしょうか?」 はい、その通りです。 兄が相続放棄しない限り、1/4の法定相続分は兄の子供に「代襲相続」されます。 http://www2u.biglobe.ne.jp/~matui/igon-8.htm

  • CATLIN
  • ベストアンサー率48% (279/577)
回答No.1

以下のようなサイトにも説明がありますが、その場合はそのお子さんが相続人の一人とみなされます。

参考URL:
http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-now/1_26.html

関連するQ&A