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源泉徴収票について。
akepieの回答
- akepie
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回答No.7
該当年の訂正については、他の方の回答どおり、問題はありませんが、源泉徴収票の発行について、回答がまちまちなので補足します。 源泉徴収票は、もともと4枚複写の書類になっており、1枚が本人交付用の「源泉徴収票」で、もう1枚が税務署提出用(確か500万円以上の場合のみ)、残り2枚が市区町村提出用の「給与支払い報告書」になっています。 「源泉徴収票」と「給与支払い報告書」は複写なので、内容はもちろん全く同じで、様式のタイトルが違うだけですが、「給与支払い報告書」というタイトルからも分かるように、源泉徴収税額の有無や勤務日数にかかわらず、給与が支払われていれば発行される書類です。 余談ですが、現在勤務している事業所に、アルバイト先(或いは前事業所)から発行された源泉徴収票を提出すると、両方の給与を合算して年末調整(所得税の精算)をしてくれますが、給与支払い報告書の摘要欄に、合算したアルバイト先の支払い額(ある場合は社会保険料の額と源泉徴収税額)の記載がないと、市区町村では、それぞれが別に支払われたものと判断し、アルバイト先の給与を二重に加算して市県民税を計算してしまう場合があるそうです。
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