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扶養家族について

私は今19歳で、母子家庭です。学費を自分で稼ぎたいのですが、扶養家族から外れるとダメなんですか?年間いくらまでなら大丈夫なんですか?よくわからないので詳しく教えてもらえませんか?

みんなの回答

noname#11466
noname#11466
回答No.2

まず「扶養」という場合には、 1.税金の扶養  お母様に所得がある場合、それに対する税金金額が安くなるというものです。ご質問者が給与・アルバイト収入であれば103万円以下である必要があります。 ご質問者の場合は特定扶養控除(16~22歳)に該当するので、はずれると約10万円程度はお母様の増税になります。 2.健康保険の扶養  お母様が会社員・公務員などで社会保険の健康保険に加入している場合の扶養です。 健康保険証が「国民健康保険」となっている場合は扶養という制度がないので関係ありません。それ以外の場合に関係します。 これは平たく言うと給与で月108333円以上もらうような仕事をしていれば、扶養に入れません。このときには自分で国民健康保険なりに加入が必要です。つまり保険料の支払いが必要なると言うことです。 これはどういうことかというと、103万円を超えると、お母様の税金が高くなるため、お母様とご質問者トータルでは逆に損になり、収入が増えると盛り返していき、今度は130万(108333円×12ヶ月)を超えるようだとまた保険料支払いで損になり、更に稼ぐと先の損を上回る手取りになります。 さて、学費を稼ぎたいと言うことですが、ある程度以上稼ぐのであれば1,2のデメリットを差し引いても働いた方が得です。 具体的に幾らかというのは難しいのですが(お母様の所得やご質問者の所得、自治体で異なる国民健康保険の保険料などのデータ、その他沢山情報が必要)、大ざっぱに言うのであれば、バイト・給与収入が200万を超えれば間違いなく働いた方が手取り収入は多くなります。 微妙な線は150万~180万程度の範囲ですね。 140万以下だと多分損になる(つまり130万以上にならないようにした方がよい)でしょう。 ちなみにご質問者自身にかかる税金は、勤労学生控除があるので年130万までは非課税です。これを超えると課税されますが、国民健康保険料とか20歳以降支払う国民年金保険料を控除することが出来るので、更に非課税の金額は上がります。 ただこちらの方はどのみち働いた収入の一部が課税されるだけですから、手取りは働いた方が多くなります。

peal
質問者

お礼

ありがとうございましたm(__)mすごく参考になりました!!これから頑張ります!

noname#121872
noname#121872
回答No.1

>扶養家族から外れるとダメなんですか? ダメではないです。でも、ちょっとよく計算しないとかえって損をすることもあるので気をつけて。 それは >年間いくらまでなら大丈夫なんですか? あなたの収入が、年間103万円未満であれば、おかあさんの「税法上の扶養家族」のままでいられます。 それが税法のきまりです。 でも年間103万円というと 月に10万円ほど稼ぐとすぐにいってしまう額。 あなたが学費を稼ぐために働く仕事の給与によりますが、 月8万円以内くらいをめやすに働いていれば 問題ないでしょう。 逆に 月に10万円は超える、15、6万円以上はいっちゃいそうだとわかっているなら、あなたが働き はじめる時点でおかあさんの扶養家族を外れておく。 そうすると年末調整(12月にやる税金調整)で おかあさんが税金追加徴収されずに済みます。 簡単に話すとこういうところでしょうか? 説明したのは 「税法上の扶養家族」ですが、「保険証の扶養家族」、おかあさんがサラリーマン であれば「会社の扶養家族手当て」などもあります。 もしあなたに収入があると、その額によっては保険の扶養家族を外れなきゃいけないとか、会社の 扶養家族手当てを止めるとか、という場合もなくはないでしょうから、おかあさんとよく話し合って、 損をしないよう、うまく制度や手当てを利用しましょう。

peal
質問者

お礼

ありがとうございましたm(__)m勤労学生になると300万くらいまで大丈夫という話を聞いたことがあるのですが、その辺もわかれば是非教えてください。

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