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扶養家族について

 知人からの質問なのですが、ご主人の健康保険に加入する場合(扶養家族になった場合)だいたい月いくら位までの収入ならOKなのでしょうか? もし、年間の限度額を超えたらすぐに旦那さんの保険から脱退しないといけないのですか? 教えて下さい。  

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.2

扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月に例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 健康保険の扶養は「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という定義であり、この定義の具体的な内容についてお分かりいただけたでしょうか。 >だいたい月いくら位までの収入ならOKなのでしょうか? 上記のように月額が約108330円が目安です、これ以下なら扶養になれますし、超えればなれません。 >もし、年間の限度額を超えたらすぐに旦那さんの保険から脱退しないといけないのですか? 年間ではありません、上記のように月単位で考えてください。 ただパートなどの場合12月などは忙しく、会社にたのまれてつい働きすぎて、上記の金額を超えるなどということがありますが、その場合はどうなるか? 大部分の健保組合では上記の金額を恒常的に超えた場合という注釈が付いています。 つまり超える状態が長く続く場合のことであり、ひと月突発的に超えたぐらいでは問題にならないことが多いようです。 ではふた月、三月ではどうなのかというと、これはわかりません。 実はこういうことは法律で一様に決まっているわけではなく、各健保が独自に規定を作っている場合が多いのです。 ですから中には少数ですが、ひと月でも超えるとダメというところもあります。 ですからそこら辺の話になると、健保組合に直接問い合わせて見ないと正確なところはわかりません。

noname#35894
質問者

お礼

回答有難うございました。 例まで記入していただき、よくわかりました。 月額が10万を超えるかもしれません。よく考えたいと思います

その他の回答 (1)

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

月108,333円以内ならば大丈夫です。  健康保険は将来に向かって年130万円以内ですので、年間の限度額を超えたらではありません。将来に向かって130万円を超えることが確実ならば、既に旦那さんの健康保険の扶養親族にはなれません。 たとえば、108,000円以内で11ヶ月続いたけど、次の月から109,000円になった場合は109,000円になった月から扶養親族になれなくなります。  なお、詳しくは旦那さんの会社の事務担当に聞いたほうがよいです。

noname#35894
質問者

お礼

回答有難うございました。 主人の担当の方に相談して決めたいと思います。

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