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壁面後退の緩和措置

建売予定の土地の間取り図を見せてもらったところ、壁面後退1mの地域にも関わらず、部分的に60cm程度しか後退していない箇所がいくつかありました。 不動産屋は「ちゃんとした設計士が描いているので問題ない」と言うのですが、建築確認もまだとっていないそうなので心配です。 後退が少ないのは部屋の角など出っ張り部分なのですが、角ならOKというような緩和措置があるのでしょうか? 検索の仕方が悪いのかネットでは該当しそうな条例にいきあたりませんでした。 ちなみに地域は奈良県です。 前述のような緩和措置があるのかどうかと、もしなくて建築許可がおりなかった場合、問題なく契約破棄ができるのか……私は建売なら建築許可がおりてから契約するべきだと思っているのですが、不動産屋は先に契約を迫ってきています。 違法建築はしたくありませんし、違約金を支払うつもりもありません。 問題なければ前向きに検討したい場所ではあるので、建築基準法に詳しい方や経験者の皆様、アドバイスをよろしくお願い致します。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.2

低層住専の地域だと外壁の後退制限があるところがあります。 そのほかでも決まっている地域はあります。 特定行政庁や都市計画において決められますので、 #1の方の回答のように 役所の建築指導課できいてみてください。 私の住んでいる地域では出窓などは出ていてもいいです。 壁面後退が低層住専の場合は緩和があります。 庇・濡れ縁の他、 とび出ている部分の壁の外周が芯々で3M以下の場合。 または、軒高2.3M以下で、かつ5m2以下の物置は緩和されます。(建令135条の21) ↓掲示板の建築フォーラムに「外壁後退の制限」というトピックがあります。

参考URL:
http://www.kbookmark.com/mboa/index.html
noname#8098
質問者

お礼

建築指導課に相談するつもりですが、教えていただいた条例及び建築フォーラムで「もしかして違法ではないかも」という希望が見えました。 ありがとうございました!

佐藤 直子(@n-space) プロフィール

一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...

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