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信号の無い横断歩道 車通過
信号の無い横断歩道で、明らかに横断しようとしている歩行者(自転車も)がいない場合、車道を走る車は、徐行すれば一時停止せずに通過しても道交法上 違反でなないのですか?
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明らかに歩行者がいなければ通常走行と同じです。 横断者がいた場合は一時停止し、歩行者が完全に渡りきったら 発進できます、歩行者が目の前を通過しても横断歩道を渡りきる前の発進は 安全義務違反になります。
- rikimatu
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講習で習いましたが、その時は横断歩道の所に人がいた場合一時停止はしろと教えられました。 裏を返せばいない場合は、徐行や一時停止をしなくても何も問題はないです。
- chie65536(@chie65535)
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まとめ部分で、表現が少し変だったので、訂正します。 横断歩道の付近に誰も居ない⇒通常の走行速度で通過して良い 横断歩道の付近に誰かが居る⇒手前で停止できる速度で徐行する 横断歩道で横断待ちをしている者が居るか、横断を開始している者が居る⇒一時停止して横断を妨げない
- chie65536(@chie65535)
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>車道を走る車は、徐行すれば一時停止せずに通過しても道交法上違反でなないのですか? 第三十八条では その進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、停止することができるような速度で進行しなければならない。 としています。 つまり「横断しようとする歩行者等が居ない事が明らかならば、徐行さえしなくて良い」と言う事です。 徐行する必要があるのは「横断を開始しようとしているらしき歩行者等が居るっぽい場合」です。 そして この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。 と言う事になっているので「徐行する必要がある場合において、横断している、または、横断を開始しようとしている歩行者等が居るなら、横断歩道の手前で一時停止し、横断を妨げてはいけない」のです。 まとめると 横断歩道の付近に誰も居ない⇒通常の走行速度で通過して良い 横断歩道の付近に誰かが居る⇒手前で停止できる速度で徐行する 横断歩道の付近に誰かが居るか、横断を開始している者が居る⇒一時停止して横断を妨げない と言う事です。
お礼
早々と回答ありがとうございました。
お礼
早々と回答ありがとうございました。第三十八条ですね、 勉強になりました。