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校長とPTA会長は被告にできるのか
次の記事で、PTA会費を給与から勝手に天引きされたから返せと、公立校の教諭が2023年7月に校長とPTA会長を相手に提訴したそうです。https://mainichi.jp/articles/20230926/k00/00m/040/320000c 提訴はいいことだと思いますが、校長とPTA会長を被告として提訴したというのが良く分からない。 (1)まず校長は公務員なので、校長ではなく地方自治体という法人が被告になるはずですよね、記事の間違いでしょうか? (2)それからPTAは確かに任意団体ですが、PTA会長という個人を被告とするのは妥当なのでしょうか?
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PTAは学校ごとで管理運営されており、PTAの役職の顧問あたりに校長の名が入っているはずですので、(1)の校長は妥当だと思います。 PTAの全責任は会長にありますから、個人が被告になっても妥当だと思います。 私も数年前に小学校のPTA会長を務めたことがあります。 保護者に対しては、新入学の前の説明会で加入は任意であることを説明して入会の同意を得(私が務めていた時は幸いにも入会拒否の方はいませんでしたが)、春の総会で会費他の承認を得ているので問題になることはあまりないのですが・・・まさか教員から提訴されるとは。 校長の方で教員に対して、そういった説明や同意を取り付けてなかったのでしょうかね? どちらかと言えば、今回の問題はPTA会長より校長の方に非があるように思えます。
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- f272
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PTA会費をとったのはPTAですから,地方自治体に返還を求めるのは筋違いです。PTAに対して返還要求をすればよいのですが,任意団体であり法人格もないのでしょうから,その代表であるPTA会長と校長を被告にしたのでしょう。
補足
有難うございました。 ・PTA会長は「PTAの代表者」として被告となったのが妥当、は分かりました。 ・校長については、公立学校の責任者としてではなく、「PTAという任意団体の一従業員・幹部の業務で、教員の給与からPTA会費を天引きを行った実行行為者」として、被告にしたのだから妥当、ということでしょうか?
お礼