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遺産相続の名義書換について、教えてください。
こんばんは、少し知恵をお貸しください。 昨年、父が亡くなり、兄が二人います。 長男は遠く離れているため、次男が父が残した土地に家を建てる事になりました。正確に言えば実家の前に建てる予定です。 兄(次男)の運勢からいって、今年の10月か11月ごろに建てたらいいそうです。なので、そのつもりで今、家の事で考えてる途中なんですが・・・ 父の残した土地なので、名義が父になっています。 名義書き換えをしないといけないのですが・・・ 実家の前なので、兄が建てる分だけでも名義変えないといけないんですよね?ぶんぴつっていうんでしょうか!? それだけでも、しないと建てれないって聞いたんですが。 長男の方が、会社の都合で急遽転勤になり、このGWに引越しをする事になってしまった為、こっちに中々帰って来れないそうなんです。 兄(次男)が建てる家はハウスなので、4ヶ月あれば建つそうなんですが、 名義が書き換えてなかったら、家は建てられないんですよね。 兄は”名義書換なんて簡単なものじゃない”といいますが・・・ 名義書き換えって時間とかかかるんでしょうか? 今、その事で家の中でモメテ大変なんです。
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お父様の名義のままでは後で困ることが出てくるかもしれません。 住宅ローンなどを組む時に土地を担保にすることがあると思いますが、亡くなったお父様の名義だと金融機関の判断次第ですが、良いことはありません。建築確認などにも関係するかもしれません。 所有権移転だけであれば、そんなに難しいものではないので、法務局でご自身で手続きすることも可能だと思います。問題の先送りを考えるのであればご兄弟で共有することも可能です。共有の場合は面積でなく割合で行います。面積で分けるためには分筆の登記が必要になります。 分筆の登記はまず素人では無理だと思います。測量による衛星座標を利用した図面を作らないといけないと思います。 ちなみに相続や所有権の権利登記などは司法書士が専門家です。分筆登記などの測量を含めた表示登記は土地家屋調査士が専門家です。必要に応じて専門家を選んで相談しに行きましょう。両方の資格をもった兼業事務所や共同事務所だと話が早いかもしれません。司法書士会や土地家屋調査士会の無料・有料の相談会などもあります。 早い解決が出来るといいですね。
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- 0621p
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No.3です。書き忘れてました。 相続の手続きそのものは、No.2の方もお書きのように自分で法務局へ行ってでもできますし、司法書士に頼めば、戸籍謄本などの書類さえ揃えれば簡単にやってもらえます。長男が帰ってこなくても書類を郵送でやりとりすれば済むことです。 しかし問題は、誰が何を相続するか?という話をまとめることではないでしょうか?特に次男の方が特定の土地を欲しいとなると、それを次男に渡してみんなが平等に相続できるのか?でしょうね。
お礼
度々の回答ありがとうございます。 まずは司法書士に聞いてみます。 本当、問題なく解決すればいいんですが。。。
- 0621p
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建築することについては、次男の名義でなくてもできますが、お父さんが亡くなって今現在は兄弟3人とお母さん(ご存命であれば)が権利を持っている土地に次男が家を建てる事になるので、権利関係が複雑になってしまいます。たとえ兄弟の間でもそういう事ははっきりさせておいた方が良いです。兄弟だけの問題ならまだいいとしても、もし兄弟の誰かが亡くなってその妻や子供の権利が発生してくると話がややこしくなる可能性が高いです。 ですから今のうちに相続の手続きをして、次男が家を建てる部分は次男の名義にするようにした方が良いと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり、兄弟でも今のうちにハッキリさせた方がいいですよね。
- toyohi
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お父様が亡くなって、相続の手続きはどうされましたか?いわゆる、相続による所有権移転の問題ですね? 私も、父が亡くなり母も亡くなりましたが、農家でしたので少し土地がありましたが、土地・建物の変更登記は自分でやりましたよ。 私は、平凡な公務員ですが、興味本位で物は試しに少し本を読んで・・・。 法務局の受付の方が親切に教えてくださって、何とか完了しました。でも、あれこれ不備で10回ぐらい法務局へ足を運びましたが・・・。 必ずしも、お兄さんの名義は必要ありませんよ。お父様の資産を分けるとき、お兄さんが土地を手放すことを了承さえすればよいのですから。 そのため、遺産分割協議書というものも必要になるでしょう。 面倒なようなら、司法書士さんなどに頼めばよいでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 預金とかの手続きは終わりました。その時に遺産分割協議書はつくりましたのであります。 司法書士さんに一度聞いてみます
- debukuro
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その土地が宅地だったら借地契約をすれば名義変更をしなくても借りた人が住居を建てることが出来ます。 宅地でなかったら宅地に転用しないと建てることが出来ません。 転用の手続きは所有者か委任を受けた人しか出来ません。
お礼
回答ありがとうございます。 土地は宅地のはずですが・・・。
お礼
回答ありがとうございます。 住宅ローンの時の担保で関係するんですよね。 やはり、分筆の手続きが必要なんですよね。 まず、司法書士の人に聞いてみます