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石碑の所有権

有志の資金を出し合い、その資金のみで寺社に石碑を建立しようとしています。寺社から建立の許可は得ています。 1)有志といっても地縁的なつながりのない単なる集まりなので、法人化は難しいと思いますが、その通りでしょうか? 2)石碑が完成した場合、石碑の所有権は前記有志の中の1名、または共同所有権として前記有志の中の複数名とすることができるでしょうか?それとも所有権は前記寺社となるのでしょうか? 民法に詳しい方のご回答をお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sutorama
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回答No.5

>有志側が権利主張しない限り、土地所有者のものになる、ということでしょうか? 書かせていただきましたが、表現としては「所有権があるのに管理責任を土地所有者に押し付けることは、法律になじまない」ということです 法律としては、例えば建造物の所有者がその建造物が破損したり、その建造物が転倒などをし、誰かに迷惑をかけた場合、それは土地の所有者の責任である・・というのは、お門違いな話です 有志と書かれているのですから、有志で花を送って、その花をどうしようがもらった者の自由であるのと同じです 有志の意味も含め「管理責任までも所有者が持つ」という書類でも作成すれば別ですが、石碑という性質上は、未来永劫所有者が管理責任を負うことは難しく、法人たる神社に管理を委ねたいのであれば、譲渡が普通であるので、所有権を主張することは間違いでしょう どうしても主張したいのなら、5年間ぐらいは所有権を主張して、あとは好きにしてくれ・・・程度のことでしょう

KUSSHARO
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。誤解されている部分もあるようですが、最初の私の質問のゆえと思います。ご面倒おかけしました。

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その他の回答 (4)

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.4

簡単に言うと、寄贈などではなく「所有権」を主張した場合には「管理責任」も発生します 地震などの災害でその石碑が倒れ、建物や周辺に損害が出た場合、所有権を持った人へ管理責任が発生します 故に、どのように考えても道理ではないことに気づき、管理も含めて、寄贈という形か設置を願う形にして管理までお願いする形が、良いかと思います

KUSSHARO
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。寄贈するという性質の石碑ではないため、またお尋ねしますが、 100%有志の出資であっても、石碑の所有権は、土地所有者が権利放棄して、有志側が権利主張しない限り、土地所有者のものになる、ということでしょうか?

回答No.3

寺社は所有権持たない事も許可したの?

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.2

何の石碑でしょうか? 寺社に寄贈ということではないのですか?

回答No.1

寺院や神社には、 必ず何かを建てたときに お布施や寄付により、 著名記載が、残ります。 よく、石碑や石枠などの裏に ズラリとお布施や寄付の高額順に、 名前が彫られています。 名前を残すことで、その格式高い 寺院や神社の会員となり 後世まで名前が引き継がれます。 誰か1人ではなく、 関わった人全員の名前を 残すことが大事。 石碑に名前を残すことで、 この時代に誰が関わって寺院や神社を守ってきたのか、 わかるからです。 きちんと仏様や神様はその御恩を 忘れずにあなたの家系を守ってくださります。 目に見えないものの価値を 日本人は昔から大切にしてきた美徳意識が御座います。 家内繁栄子孫繁栄まで、 その石碑が立派な証となり また末代まで、その影響は続くことかと。

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