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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:墓石の販売業ですが寺が施主との契約に介入してきた)
墓石の販売業で寺が介入し、契約の破棄を強要される問題について
このQ&Aのポイント
- 墓石の販売業者が寺に墓地を持つ顧客と契約を結んだが、寺の住職が勝手に別の石材店と契約させ、契約の破棄を強要した。
- 寺からも寺との契約を認める契約を取り交わしていたにもかかわらず、突然の契約の破棄を強要する行為は不法行為とされる可能性がある。
- 質問:1)民法に基づき、営業妨害に問うことはできるか。2)寺が言い分とする「檀家総代会の決定事項」という事実の確認が必要か。3)寺の住職が他の石材店から高額な手数料を受け取っていることは公序良俗に反する行為ではないか。
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質問者が選んだベストアンサー
>当店が寺に墓地を持っている施主(客)と契約を取り交わしました と云う部分ですが、その「客」とは、その広大な土地の所有者を指すのか、寺から永代使用権を取得した者を指すのか、わかりませんが、後者とすれば、御社と永代使用権を取得した者との契約ですから、寺から見れば、契約の当事者ではないので、寺は、口出しできないです。 前者だとすれば、土地所有者と墓地経営者(墓地法10条)との間の契約ですから、これまた、寺は、口出しできないです。(この場合、御社が「墓地経営者」と仮定していますが) 仮に「墓地経営者」と寺と、同一であって、御社と寺との間で「永代使用権を取得した者が墓石工事をする場合は、すべて、御社が行う。」と云う契約ならば、その契約の効力は薄いと思います。 何故なら、墓石工事の発注は、永代使用権を取得した者の自由意志によりますから。 私たちは、その業界の慣習をを知りませんが「石碑の建込の権利」と云う権利があるとして、その契約に従わなかったとしても、即、不法行為にはならないと思います。 なるとすれば、契約違反ですが、その契約は第三者(永代使用権を取得した者)を束縛することになるので、有効だとは考えられません。 ただし、「慣習」があるとすれば、民法より上位なので、契約違反による損害賠償請求は可能と思われます。
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- tk-kubota
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回答No.2
>寺が石材店に対して契約締結済みの契約を破棄させる行為は「寺」の立場を利用した不当な行為であることでよいのでしょうか。 そうです。 破棄(契約解除)させることはできないです。 寺は、契約の当事者ではないので。 ある人が、店から品物を買っているのを見ている他人が「他の店から買いなさい。」と云っていることと同じです。
質問者
お礼
有難うございました
補足
客が寺と永代料金を支払って使用権を得てから石材工事の工事契約については客が自由に石材店を選択できるのはtk-kubotaさんの言われる通りですし、寺が石材店に対して契約締結済みの契約を破棄させる行為は「寺」の立場を利用した不当な行為であることでよいのでしょうか。