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告訴したかったのですが・・・

今日、警察署に告訴したいと思って行ってきたのですが、軽く話を聞いてもらっただけで帰されてしまいました。 告訴したい内容は隣人の騒音での不眠です。病名はパニック障害です、診断書もあります。 この3ヶ月分くらいの夜中の相手の騒音の記録を書きとめていたので、それも持って行ったのですが、告訴させてもらえませんでした。 市役所で騒音計や振動計での具体的な数値がないと駄目だというのですが、 診断書と、記録だけでは告訴は出来ないのでしょうか? 出来れば法律に詳しい方に回答をお願いします。 宜しくお願い致します。

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noname#62235
noname#62235
回答No.1

告訴できます。 警察官は「告訴できません」とは言わなかったと思います。 単に、面倒なので適当なことを言って帰らされただけです。 「告訴できない」とは言わないはずです(法律で決まっていますから)。 「告訴できないのですか?」と詰め寄り、粘り強く交渉すれば、最終的には告訴できるはずです。ダメだといわれたら警察官の名前を聞き、上官を出せというべきです。 「熱意が足りなかった」のです。 本当に困っていて相手を訴えたいのであれば、もっと積極的に交渉しなければ道は開けません。 最終手段として、検察庁に告訴を持っていくという方法もあります。 あと、民事事件(損害賠償請求)の訴訟を別途起こすこともできます。

noname#38470
質問者

お礼

早速のご回答、有難うございます。 最初受付の人はお話にならなかったので、「お話の分かる人を読んで下さい」と戦闘モードで行ったのですが、結局はお茶して帰ってきたみたいな感じになっちゃいました。 そうですね。熱意が足りなかったです。 因みに告訴状は警察でもらえるのでしょうか? 民事も考え中です。何だか警察署を出るときに納得がいかなくて、簡易裁判所に立ち寄ってきました。 もう一度、強い意思をもって告訴したいと思います。 どうも有難うございました。

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  • walkingdic
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回答No.7

まず、、、隣人の騒音とはご質問者に対する嫌がらせの為の騒音でしょうか? それであれば傷害罪の適用が考えられなくはないのですけど、傷害罪といえるまでの騒音というのはかなりひどい状態が、それなりの期間継続して続いているのでなければ、たとえ告訴しても検察は不起訴にして終わりにしてしまうでしょう。 意図的な騒音でなければ刑事的な責任を問うのはかなり困難です。 私の知る限りは刑事責任を問われた例は知りません。 相手が意図的の場合ですと告訴できなくはないけど、その後の展開を考えると、騒音計、ビデオ、記録などをしっかり取った方がよいでしょう。これらがまだであればまずはこれらをそろえることが重要でしょう。 ちなみに民事的には刑事よりは認められやすいです。 ただ証拠をご質問者が提示して認めてもらわねばなりませんので、やはりここでも上記のものが必要になります。 騒音レベルが重要になるのは、騒音レベルが受忍限度を越えているかどうかの判断に使われるためです。

noname#38470
質問者

お礼

お返事が遅くなりました。 ご回答、有難うございます。 意図的な騒音です。最初は昼間にウチの部屋の床を重低音でドンドンと振動させる事から始まり、注意喚起すると、深夜早朝のテレビの大音量や壁をドンと叩いて来たり、夜中の2、3時までドンゴンドンゴン、絶え間無く音を立てつづけるという事を約2年に渡り、されてきました。 受忍限度っていうのも曖昧なものですよね。 とにかく、告訴、頑張ります。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.6

結論を書けば出来ます。 但し告訴は権利であると共に警察に捜査を強制する重大な法律行為といえます。 そうなれば権利行使を声高に叫ぶより少なくとも最低限インターネット検索で告訴状の雛形を基に告訴状を作成して持参する。 もし出来るのなら市役所等に相談に行き計測等協力してもらい計測値等あるほうが最終的に起訴→有罪になる可能性は高いと思われますよ。 相手も馬鹿でない限り告訴して警察が動き出せばおとなしくなり処罰されない可能性もあります。

noname#38470
質問者

お礼

お返事が遅くなりました。 ご回答、有難うございます。 完璧な告訴状を作成したいと思います。 有難うございました。

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.5

 基本的に警察は告訴を受けたがりません。  特に精神的傷害の場合は、因果関係が不明確な場合が 多いため、よほどのかぎりでない限り立件は難しいので す。嫌がらせ電話にしても、数千回規模でかかってこな いと受け付けないと公言する警察官もいるほどです。  ですので、もし警察に告訴したいとお考えであれば、 弁護士に依頼し本格的に告訴に乗り出すことが賢明です。 素人が警察に飛び込みで行く場合と違い、異なる対応、 つまり告訴を受け付けてくれる可能性があります。 また弁護士に依頼して、民事訴訟の提訴も検討されて みてはいかがでしょうか。  たいへんだと思いますが、がんばってください。

noname#38470
質問者

お礼

お返事が遅くなりました。 アドバイス、有難うございます。 「因果関係が不明」て便利な言葉ですよね。 最近、この言葉をよく耳にします。 警察、病院、学校等に関係した事件で、この言葉がよく出てきます。 出来れば、自分でやってみたいなと思っています。 これぐらいの事では弁護士もお金にならないから、やりたがらないと思いますし・・・ 頑張ります!

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.4

刑事訴訟法230条では、犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができるとありますから、だれでも告訴することができます。 口頭での告訴も可能で、告訴状などを持ち合わせていなかったことで単に面倒だったからそのような対応したのだと思われます。 そもそも、具体的な数値は「捜査」に該当し、警察官がすべきことで被害者に求めるのは相当でありません。 ですから、今一度警察署のほうへ足を運んでいただき、再度告訴する旨を告げてみることをおすすめします。

noname#38470
質問者

お礼

お返事が遅くなりました。 ご回答どうも有難うございます。 騒音計や振動計で記録を持ってくれば、対応してくれますか?と聞いたときに「あなたにはそういう事はやって欲しくないなぁ~」って言ってました。 本当に面倒臭いでしょうね。 今度はしっかり告訴状を作成し、行って来ます。

  • hormon
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回答No.3

告訴とは犯罪事実を捜査機関に告げることだったとは思いますが、隣人の騒音で傷害を負ったというのは、傷害罪としての犯罪事実としては弱いと思います。 騒音おばさんが何年か野放しにされていて、やっと傷害罪が認められたことを考えると、すぐに傷害ということは認められないと感じられます。 騒音おばさんの場合は、明らかに「引っ越せ」という意思で騒音を出したことで、故意が認められたのではないでしょうか。 まずは騒音に対して、直接注意するとか、第三者(例えば実際に騒音が出ているときに警察)に注意してもらうとかがまずは必要かと思います。 警察もそういった説明があればいいと思うのですが、何できちんと説明しないんでしょうかね?

noname#38470
質問者

お礼

お返事が遅くなりました。 ご回答、有難うございます。 そうですねえ。河原美代子さんの事件と比較すると、たいした被害ではなないかもしれませんね。 でも今後の抑止効果には繋がることと、思いますので告訴はしたいと思っています。

回答No.2

告訴できますよ。 私も前の会社(鉄道)で仕事をしていたらいきなり蹴飛ばされました。 事情聴取をされ告訴する旨を警官に伝えました。 ちゃんと告訴が出来ました。 貴方の担当した警官は只単に面倒だったのでしょう。 もう一度警察へ行った方が良いかと思います。 診断書でも立派に告訴できます。

noname#38470
質問者

お礼

ご回答、どうも有難うございます。 告訴のご経験があるのですね。 私も面倒くさいんだろうなって思いました。 あしらいかたも慣れてる感じでした。 警察署は1度、凄くテレビで取り沙汰された警察署です。 内容を書くと直ぐに分かってしまうと思いますので、書きませんが怠慢さは全然、変わっていないというか、警察署はどこでもそうなんでしょうね。 回答者さまは良い警察官の方に当たられて良かったですね。 もう一度、頑張ってきます。 有難うございました。