• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:他人の画像でなりすまし情報開示請求)

他人の画像でなりすまし情報開示請求

このQ&Aのポイント
  • 他人の画像を勝手に自分の画像として使用する行為について、情報開示請求を考える場合、その結果はどうなるのか疑問です。
  • 特定の人物が他人の画像を利用して虚偽の発言を行っている場合、プロバイダに対して情報開示請求を行うことで、その人物の活動が制限される可能性があります。
  • しかし、具体的な事例や法的なルールについては明確ではないため、相談を含め専門機関に相談することが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

No.1ですが、どうやったら辞めさせられるか、罰せられるかについては警察や弁護士に相談するしかないのではないでしょうか。ただし警察に関してはどの程度動いてもらえるものか疑問に思います。 例えば他人の名を騙って明らかな犯罪行為をしているのであれば警察も動いてくれるとは思いますが、そうでない場合はどのような対応をしてもらえるのか私にも想像できません。 他にもこちらでネットでのトラブルで相談していらっしゃる方がいて、そちらの方は警察や弁護士にも相談しているようでしたが、あまり積極的に対応してもらえていないようでした。どうなるかはとりあえず相談してみないとわからないと思います。 私は法律の門外漢ですので、詳しいことはわかりませんが、素人がこれに当てはまるのかな、と思う程度のもので言えば名誉棄損や肖像権の侵害などに当たるような気がします。あくまで感覚としてそう思うだけで、やはり専門家への相談が必要かと思います。 もし警察や弁護士が動いてくれる場合は、警察からはおそらく厳重注意や警告などがされるのみで、逮捕や任意同行とまでは行かないと思います。どちらかと言えば民事の事件のような気がしますので。あくまで気がするだけで、やはり専門家の意見が必要かと思います。 もし民事で名誉棄損などで訴えることができる場合でも、裁判を起こして賠償請求ができるように思いますが、果たして弁護士を雇って裁判を起こし、長い時間とお金をかける労力に見合うほどの金額を受け取ることができるかは疑問です。 いずれにしても専門家に相談してみないことには正しい対処の仕方はわからないように思います。

cocojapan
質問者

お礼

ありがとうございます、伝えます。

その他の回答 (3)

noname#195320
noname#195320
回答No.4

(o´∀`o)ノ情報セキュリティスペシャリストおよび行政書士の有資格でふ。 Xの顔写真を勝手に使うことは、法的には肖像権の侵害であるから、プロバイダ責任制限法にもとづき、その画像の削除をしてもらえる。 また、ひとの権利(この場合はXが無断で記載した人物の肖像権)を侵害した者の情報を開示することができる。 削除や開示方法は、権利を侵害された者、あるいは弁護士などの代理人が、書面なら印鑑証明をつけたり、電子メールなら電子署名をつけるなどして行う。 写真などは削除の要請があれば削除されることが多い。 しかし、Xの登録情報をもとに、強制退会などを行って、当サービスが利用できなくなっても、 違うメールアドレスで再登録などして、再び利用することが、仕組み上できてしまう。 また、インターネットの利用そのものを禁止するようなことはできない。 Xの情報を開示し、利用しているインターネット・サービスプロバイダ(ISP)に対して、Xの違反行為を通報し、そのISPがXに対してなんらかのペナルティを行うことはあるかもしれない。 ペナルティのひとつとして、利用停止、強制退会もあるかもしれないが、コンピュータウイルスを拡散するようなものでない限り、ネットの利用そのものを規制する処置は行わないだろう。

cocojapan
質問者

お礼

ありがとう

noname#196133
noname#196133
回答No.3

利用停止に限定ですが、そのサイトの規約を確認されて、あきらかに違反しているなら、そのサイトの運営会社に相談されてはどうでしょうか。 例えば、このサイトの規約の場合は以下などに該当するので、相談の根拠になるかと。 以下、規約から引用---------------------------------------------- 第6条(利用停止等) (2)会員情報に虚偽があることが判明した場合 (3)認証情報を不正に使用した場合 (5)当社または第三者に損害を与える危険がある場合 (6)第8条に定める禁止行為を行った場合 第8条(禁止事項) (3)他の利用者、第三者または当社の知的財産権、肖像権、パブリシティ権などの正当な権利を侵害する、または侵害のおそれがある行為 (4)他の利用者、第三者または当社の財産、信用、名誉またはプライバシーを侵害する、または侵害のおそれがある行為 (5)他の利用者または第三者に無断で当該人物の個人を特定できる情報を公開する行為 (6)当社が個別に許諾した場合を除き、利用者自身に関わる個人を特定できる情報を公開する行為 (8)他の利用者または第三者に不利益または損害を与える行為 (9)他の利用者または第三者を誹謗中傷する行為

cocojapan
質問者

お礼

ありがとうございます、伝えます。

回答No.1

情報開示の請求をすることと、ネットを使えなくすることとは別だと思います。 犯罪の可能性がある場合、警察や裁判所を通してプロバイダに情報開示を請求することは可能かと思いますが、それはそのプロバイダにネットを使えなくさせろと命令するものではないように思います。 またそのプロバイダでのネット利用を解約したとして、他のプロバイダを使ったり、ネットカフェに行ったりすることはできるので、ネットそのものから切り離されることは不可能かと思います。

cocojapan
質問者

お礼

私は当事者ではないのでそういうことはまったくわからずに聞いた事だけ質問してます。 プロバイダ解約しても他のプロバイダにはうつれるんですね。 では、他人の画像をつかってなりすましをしておかしな発言を繰り返してる行為に付いてはどうやれば罰することができますか? と、警告して、やめさせられますか?

関連するQ&A