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労働法的な電車の遅延について

始業時間ぴったり間に合うように会社に到着する、というのは電車通勤者にとって無理な話ですよね。 電車は遅延するのが当たり前ですから。 じゃあ、遅延しても遅刻しないように30分早く到着するように出るべきなのか。 そういうのって、労働法的にはどういう解釈なのでしょう。 精神論じゃなくて。 遅延したのは電車のせいだから遅延票を見せれば定時に出たことになりますか。それとも遅れた分時給が減りますか。 また、たとえばショッピングモールのテナントで10時開店のお店があるとして、店長が電車が遅延したからしょうがない、なんて言い訳は通用しません。 ということは30分早く来ることが「職務」にはなりませんか。 というあたりは精神論ではなくて労働法的にはどうなんでしょうか。

みんなの回答

回答No.9

法令では、電車が遅延したから、やむを得ない事情があって遅刻したからどうこうとかってのは無いです。 寝坊して30分遅刻したのと同じです。 なので、法律どうこうでなくて、労使で話し合い、労働組合なんかを介して話し合いして問題解決すべき様な案件になります。 こちらは、労働組合法なんかで労働者に認められている権利。 遅延証明なんかがある場合は、その分の賃金は出ないけど、遅刻回数にカウントして昇給なんかの査定には参入しないとか、そんな所で落としどころにするとか。 -- > ということは30分早く来ることが「職務」にはなりませんか。 タイムカードを切れば、就業時間になるので職務になるかも。 自分が店の立場だったら、9:30~10:00は休憩時間にして、賃金発生しないようにしとくけど。

  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4567)
回答No.8

遅延証明書の提出で遅刻ナシにしてくれるのは その会社の就業規則に書いてあるかどうかです。 会社(上司)の命令で30分前に到着するとしたら、 その分の賃金を会社は支払う必要が有ります。 自分の意思で30分前ならば、必要ありません。 民法は、「労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない」(624条1項)との定めがあるだけです。

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1905/9108)
回答No.7

30分程度の早出なら、労働法的な問題は生じません。 遅延の場合、各社が発行する「遅延証明書」を会社に提出すれば、通常出勤扱いとなります。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11072/34514)
回答No.6

遅延証明書があれば遅刻扱いではなくなりますよ。遅刻を何回すると罰則なんてのがあったりしますでしょ。その罰則対象ではならなくなります。 ただし、時給制のお仕事の場合は出勤した時間から給料発生です。そりゃそうですよね、それまでは働いてないんだから。 世の中の労働者は、二種類に分かれます。大雪や大雨の予報があるとあらかじめ家を早く出て始業時間に間に合うように職場に向かう人と、そんなのは鉄道会社の都合だからなんで普段より早く家を出なきゃいけないんだといって普段通りに家を出て、遅延証明書をもらう人。 出世する人はみんな前者です。

回答No.5

他の方の回答を見るとわかるように、精神論を精神論とも気づかなくなった人がサラリーマンをやっているのです。

  • muuumu
  • ベストアンサー率21% (10/47)
回答No.4

>始業時間ぴったり間に合うように会社に到着する、というのは電車通勤者にとって無理な話ですよね。 電車は遅延するのが当たり前ですから。 雪や暴風等の自然災害や線路、電車の不具合がない限り、日本の鉄道は時間通りに運行されています。 今はネットで遅延が出ているか調べることが出来ますので、活用すれば遅刻はないと思います。 例えば、9:00始業の場合は始業時間までに会社に到着すればいいことです。 遅刻しないように乗る電車を調べて、毎日、同じ時間の電車に乗っているはずです。 電車に遅延が発生した場合は、遅延証明書を貰えば自己都合による遅刻にはならないということです。 勿論、電車が遅れたからといって、遅刻した分の賃金を使用者は支払う義務はありません。 >30分早く来ることが「職務」にはなりませんか。 というあたりは精神論ではなくて労働法的にはどうなんでしょうか。 なりません。 始業時間に間に合うように1時間早く来ていても業務は始業時間からの仕事となります。

  • ruitarou
  • ベストアンサー率44% (258/579)
回答No.3

>始業時間ぴったり間に合うように会社に到着する、というのは電車通勤者にとって無理な話ですよね。 電車は遅延するのが当たり前ですから。 電車が遅延することが当たり前ならそれに対策を打つことが労働者の責務です。  電車だけが遅延するわけではなく車通勤でも渋滞などリスクはあります。  労働法では30分早く到着することが望まれるわけではなく不可抗力による理由がなければ定時に出勤する事が労働者の責務です。 電車の遅延は不可抗力ではありません。  精神論は関係なく法的には「電車のせいだから遅延票を見せれば定時に出たことになりますか」理由が自然災害など人力を持っては防ぐことができない不可抗力でない限り遅刻となります。

  • MT765
  • ベストアンサー率57% (2080/3618)
回答No.2

>電車は遅延するのが当たり前ですから 都会だとそうなんですね。 田舎では電車の遅延なんてめったに起こりませんから電車通勤の人は早くても20分前に到着するくらいの電車で来ています。 >遅延したのは電車のせいだから遅延票を見せれば定時に出たことになりますか。それとも遅れた分時給が減りますか。 会社によって異なると思います。 >30分早く来ることが「職務」にはなりませんか 残念ながらなりません。 電車通勤は会社が指定しているわけではないでしょうからあくまで自己都合です。 余談ですが自動車通勤でも距離があると渋滞の具合で到着が30分くらい遅れるので自分はそれを考慮して早く家を出ています。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

法律上は電車の遅延は遅れていい理由にはなりません。 遅延証明書を出したら欠勤扱いしないのは会社の温情であり、法律上義務付けられている訳ではありません。 法律上は定められた始業時間に会社に到着して仕事を始められればいいと言う事になります。 会社に早く到着することは義務ではありません、早めに家を出て駅前の喫茶店で朝食を食べながら時間調整する人だっています。 電車が止まってもバスなど代替手段で始業時間に会社に到着できる方法があるのであれば、そんなに早く家を出なくても問題無く会社に到着することが出来ます。 あくまでも個人の危機管理として、遅延等に対して対策をどう取るかです。

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