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著作権に関して
学校ではなく、個人で授業の中でアニメやドラマなどを使って授業を行いたいのですが、先日著作権について質問したところ、やはり動画アプリを使用しての授業は著作権に当たるということを回答していただきました。しかしやはり授業で使いたいと考えているため、Youtubeであればだれでも見られるから良いかなと思って探しているのですが、セリフがつながっていない切り抜き動画が多く、困っています。 TIKTOKやYouTubeでよく動画を使って何かを教えたり、そのまま切り抜いたりしていますが、授業の中で使用可能な方法はありますでしょうか?
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- t_ohta
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YouTube等でも利用規約で個人視聴に限られており、それ以外の利用に関しては権利者の承諾を得なければいけないと規定されています。 無断で使用すれば著作権侵害になります。 必ず事前に権利者の承諾を得ましょう。
- MT765
- ベストアンサー率57% (2091/3632)
お気持ちはわかりますがどうしても著作権問題は絡んできます。 例えば市販DVDやレンタルDVDを上映に使うことは禁止されています。 授業で使うのは「上映」にあたります。 上映用のソフトがないかその映像を制作している会社に問い合わせてください。 上映用のソフトを用意したうえで「非営利・無料・無報酬」を満たしていれば基本的に届出の必要はありません。 無ければあきらめましょう。 参考 【ビデオソフトを使った上映や業務用利用について】 https://www.jva-net.or.jp/contact/ >Youtubeであればだれでも見られるから良いかなと思って たとえ公式が配信している合法なアニメでも「営利目的」に利用することは限りなく「黒」です。 その個人でされる授業が営利目的でなければOKかもしれません。
- everything1
- ベストアンサー率20% (4/20)
つまり、著作物を引用するということですよね⁉ 【引用(著作権法 第32条第1項)】 「引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」 著作物を「引用して」利用することは著作権法第32条第1項により認められていますが、以下に原則および条件についてご理解の上で行うようにしてください。 1. 既に公表された著作物であること 2. 「公正な慣行」に合致していること ※1 3. 報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること ※2 4. 「出所の明示」をすること ※3 ※1「公正な慣行に合致している」というためには、世の中で実態的に行われており、社会感覚として妥当と認められるものであることが必要です。(引用部分が明確であることや引用する必然性があることも必要です。) ※2「正当な範囲内」であると言い得るためには、主従関係(自らの著作物が「主」で、引用される他人の著作物が「従」であること)が必要です。 ※3 出所の明示の具体的な内容については利用様態等により様々と考えられますが、引用の場合、著作物の題号、著作者名に加え、書籍・雑誌等の出版物からの利用の場合は、出版社名、掲載雑誌名、著作物が掲載されている版(第○版)、巻号(第○巻第○号)、発行年が表示される場合が多い(学術論文の場合は掲載頁も表示する場合が多い)。
>授業の中で使用可能な方法はありますでしょうか? ありません。 まず、Youtubeは誰でも見られるからOKというのが違っています。 本来有償での視聴で制作費用を回収するアニメやドラマが(全体ではなく一部かも知れませんが)Youtubeに違法にアップロードされて無償で見れてしまうこと自体がまずいわけで、違法アップロードされた動画を授業に使うのはやめましょう。