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著作権について

今度学校の授業でプレゼンテーションをするのですが、ある歌手を題材として、歌を流そうと思っています。 その時もし出来るなら、インターネットで見つけた歌詞と、YouTube等で見つけた動画(歌番組で歌っているもの)をプロジェクターで映し出したいのですが、これは著作権法に引っかかりますか? 最後に何処から持ってきたかを著せば大丈夫でしょうか?? 無知で申し訳ないのですが;よろしくお願いします。

みんなの回答

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.6

 ANo.5です。訂正です。  ANo.3さんの引用されている条文が正しいです。私が理解していた条文は間違っていたようです。 --------------------------------------------------------------- ・今回のケースをこれに照らし合わせて考えますと、条文に「教育を担任する者」とありますから、要するに先生がクラスぐらいの狭い範囲であれば、授業のために著作物をコピーして配布してもよいということです。 ・ですから、生徒が使用する場合はこの条文は適用されません。 ○結論 ・歌詞も画像も、勝手に使用すれば著作権法に触れます。 ・また、引用にも当たりませんから、「何処から持ってきたかを著しても」意味がないです。 ----------------------------------------------------------------  ↓ ---------------------------------------------------------------- ・今回のケースをこれに照らし合わせて考えますと、要するにクラスぐらいの狭い範囲であれば、授業のために著作物をコピーして配布してもよいということです。 ○結論 ・学校の授業で使われるのでしたら、著作物の利用の必要性があるのでしたら、著作権法には抵触しないです。 ・引用には当たりませんから、「何処から持ってきたかを著すことは」意味がないです。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.5

 こんにちは。 ○まず、一般的なお答えですが、 >インターネットで見つけた歌詞 ・歌詞については完全な著作物ですから、ジャスラックの許可がないと使用できません。 >YouTube等で見つけた動画(歌番組で歌っているもの) ・歌番組自体が大抵著作物ですから(番組の最後に、「著作・製作○○テレビ」とタイトルロールが出ていますよね)、これも著作権者の承諾がないと使用できません。 >最後に何処から持ってきたかを著せば大丈夫でしょうか?? ・著作権法の「引用」のことをおっしゃっているものと思いますが、今回のようなケースは「引用」にはあたらないと思います。 ・具体的には、文化庁のページには、「引用」について以下のように記述されています。  他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。 (1)他人の著作物を引用する必然性があること。 (2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。 (3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。 (4)出所の明示がなされていること。(第48条)  つまり、上記の(1)~(4)を満たしてる場合に「引用」と認められ、その場合は「著作権者に許諾を得ることなく利用できる」ということです。 ・つまり、今回あなたがされようとしていることは、あなたが著作物を作るために、他人の著作物を使うわけではありませんから、そもそも「引用」ではないです。 ○学校で著作物を使う場合 ・学校で著作物を使用する場合は、ご存知かもしれませんが特例があります。 ・著作権法第35条では、  『学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害する場合はこの限りではない』 と定めています。 ・今回のケースをこれに照らし合わせて考えますと、条文に「教育を担任する者」とありますから、要するに先生がクラスぐらいの狭い範囲であれば、授業のために著作物をコピーして配布してもよいということです。 ・ですから、生徒が使用する場合はこの条文は適用されません。 ○結論 ・歌詞も画像も、勝手に使用すれば著作権法に触れます。 ・また、引用にも当たりませんから、「何処から持ってきたかを著しても」意味がないです。

  • SegawaRui
  • ベストアンサー率38% (100/261)
回答No.4

詳しいことは分かりませんが、学校で映像や音楽を流したりする事は場合によって手続きが必要みたいです。 ですがYouTubeで見つけた動画は使わないほうがよろしいかと。 どうしてもその歌手が映像となっているものを使いたいのであれば、出演している番組やプロモーションビデオが録画されているDVDを購入してから手続きをする形の方が無難かと。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.3

当該プレゼンテーションが大学等の教育機関における授業の一環として行なわれているものであれば、著作権法第35条の規定に照らして合法だと考えられます。「歌詞と、YouTube等で見つけた動画」の利用が、同条の後半の「必要と認められる限度」に該当するのかどうかは、プレゼンテーション内容とその目的に照らして、深い関係があるかが問われます。BGMとしての使い方はできません。  教師が同席していることや、聴衆の中に授業の聴講生以外の一般人が含まれていいないことも求められます。 第三十五条 学校その他の教育機関※1(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。

  • tatsumi01
  • ベストアンサー率30% (976/3185)
回答No.2

学校の授業で使うのなら著作権法の除外規定で、許諾を受けずに使用することは可能です。ただし、出典を明示することが条件です。また、「授業」には明確な定義がありますので、それを守る必要があります。 YouTube は何か知りませんが、それにアップロードされたものが著作権違反なら出典を明示できませんから違反でしょう(ここは良く知りません)。 各学校に文化庁からの説明が配布されていますので、先生に相談して下さい。

noname#22488
noname#22488
回答No.1

というかそもそも > YouTube等で見つけた動画(歌番組で歌っているもの) 自体が著作権を侵害してます。 使いたいなら直接TV局に要請してください。

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