指定代理人請求について
指定代理人請求の解説で分からない点があります。
http://www.nli-research.co.jp/report/report/2011/08/repo1108-G.pdf
【顧客にとっての留意点】
指定代理請求人を指定していても、離婚・死別や、同居・生計関係の変化などにより、肝心の保
険金等の請求時に指定代理請求人による請求ができない事態を回避するために、適宜適切な指定
代理請求人の見直しが必要。あわせて、せっかく指定代理請求人を指定していても、指定代理請
求人がその事実を知らなければ、被保険者が保険金等を受け取れない事情が生じた場合に、被保
険者の代理人として保険金等を請求することができないため、保険会社によっては、指定代理請
求人を指定・変更した場合に、保険契約者から指定代理請求人に、指定代理請求人となったこ
と、保障の内容、指定代理請求制度の概要について伝えるべきことを注意喚起している例もあ
り、顧客もこうした点の認識が必要。
なお、保険金等の請求時に、成年後見人や任意後見人などの法定代理人がすでに選定されている
場合は、法定代理人による請求が優先され、指定代理請求人による請求はできない(後述)。
(引用終了)
前半の「指定代理請求人を指定していても~保険金等を請求することができないため、」は要は、折角指定代理人請求手続きしても契約者との関係性がなくなると指定代理人であっても保険金請求できませんよということだと思いますが、その後の「保険会社によっては、~注意喚起している例もあり」とは分かりやすく言えばどういことなんでしょうか。また「顧客もこうした点の認識が必要」のこうした点とはどうした点なのでしょうか。
また「なお、保険金等の請求時に、成年後見人や任意後見人などの法定代理人がすでに選定されている場合は、法定代理人による請求が優先され、指定代理請求人による請求はできない」とあり一見すると指定代理請求をしなくても、多少時間がかかるかも知れないが保険金等の請求は法定代理人により指定代理請求と何ら変わることなく可能と言っているように見えますが、そのように理解してよいのでしょうか。
お礼
ありがとうございます♪