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主人の過払い請求を代理人の妻が出来ますか?
完済済みの、主人が借入をしていた消費者金融に過払い請求をしたいと思います。 現在取引履歴の開示を請求中ですが、その時に妻を代理人としたい旨を申し出た所本人が重病または、死亡の場合でしか代理人請求が出来ないと言われました。 主人はお昼休み位でしか、業者との対応が出来ませんので時間の余裕のある妻の私が代理人になる事は出来ないでしょうか? 過払い請求時に、委任状を一緒に送る予定ですが過払い金も多額ではないので出来れば提訴までせずに和解をしたいと思っています。 (提訴時には、私が代理人になれるようです) どのように、業者を説得すれば良いでしょうか? 宜しくお願い致します。
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- goold-man
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回答No.1
不当利得返還訴訟(過払い請求)は金額によって代理人になれる場合、弁護士しか代理人になれない場合があるようです。 参考URL
お礼
ご回答ありがとうございます。 URLが参考になりました。 請求金額はさほど大きな金額ではないので、私が代理人として交渉します。