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借金の請求相手について。
妻の親に十数万お金を貸しているのですが、返す気がないのか連絡もなく、たまに合っても向こうから返す旨の発言はありません。こちらから「返して欲しい」と言うと「生活に困窮しているのですぐには返せない」と返事がありましたので、すぐには返さないと思います。 私がすぐに借金を返して欲しい場合、妻側の親族に借金の請求書を送っても良いのでしょうか?そう言うことをした場合、何か法に触れますでしょうか? 因みに、向こうの親とは借用書もありません。
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質問者が選んだベストアンサー
貸した相手の保証人になった人でなければ請求は出来ません。 仮に請求書を送っても無視されるだけでしょう。 にもかかわらず、強硬な催促をすれば法に触れることもあり得ます。 借用書もなく、親族に貸した場合は法的手段も取れません。 あきらめる方が良いかも知れませんね。
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- akak71
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債務者、保証人以外に請求すれば、違法行為となることがおおいと思われます。 まず、名誉棄損、
- rimurokku
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No.1です。 請求する相手が本人の場合、請求書を出すのは当然です。 その控えを保存して後々の証拠にするのも一方法です。 しかし、ご質問はお金を貸した相手の親族、つまり本人以外の親族(妻側の親族)と言うことだと判断しています。 質問の意味は、No.2さんの様な判断の方が良かったの?
補足
最初の回答の理解で合っています。貸金業者が本人と保証人以外に請求するのは違法、というのを見たことがあるのですが、個人間、親族間ではどういう扱いになるのか分からず質問しました。
- Barmin01
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NO.1さんの回答の意味がよくわかりませんが・・・ 質問者さんが、お金をかしたんですよね? でしたら当然請求はできます。 内容証明などで請求をした証拠を残しておくのがいいと思われます。 法に触れるとしたら、あまりにも脅迫めいた文章など(返さないと殺してやる、殴ってやる、周囲に言いふらしてやる等)で、別の罪に問われる場合はあっても、請求書をだすという行為自体には違法性はありません。 なお、将来的に相手の方が借りた覚えがないとか言いだして、万が一裁判所等で争うことになった場合に、請求した記録(内容証明等)や、相手との交渉内容の録音、相手口座への振り込みの事実などで借用書がなくても、お金を貸した事実が証明できる場合は、法的にも請求できます。 将来、最悪そういった事になった場合も踏まえて、交渉内容を録音したり、記録に残る内容証明で請求書をだしておくのがいいかと思われます。 基本的に、支払がルーズな方は、払わないで済むと思えば払わずにすまそうとします。
補足
回答ありがとうございます。NO.3さんが仰っているとおり「義理の父にお金を貸して、すぐには返ってこない場合、その請求書を妻側(義理の父側)の親族に送っても良いか」と言う内容の質問でした。ややこしい書き方ですみません…義父は私からお金を借りたことも覚えていますが、将来的なことを考えると証明する物が必要なのかも知れません。
お礼
ご回答ありがとうございます。やはり保証人以外の人に請求はできないのですか…親族に貸したら法的手段はとれないのですか?初めて知りました…やはり待つしかないのでしょうか…