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隣人トラブルがある物件の売却の際の重要事項説明書の
現在、隣人トラブルがある物件の売却を考えています。重要事項説明書にその内容を記載しなければならないと考えています。一般的に、トラブルの内容を詳細にかかなければならないものでしょうか。あるいは、「近隣トラブルあり」程度の簡略なものでしょうか。
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隣人トラブルと書かないといけないと有りますが 詳細が記載された物件は見た事が有りません。 有るのは「通知事項有り」とだけ最後に書いてあります。 問い合わせてから隣人がゴミ屋敷ですとか等の説明を受けます。 詳細を全部最初から書く義務は有りません。