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インターネット放送の著作隣接権についての質問です。
著作隣接権についての質問です。「ニコ生」や「abemaTV」などのインターネット放送は著作隣接権で保護されていないと思いますが,「ニコ生」や「abemaTV」の内容を勝手にアップロードした場合,法律的にどのような権利の侵害になりますでしょうか?
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noname#259322
回答No.1
単なる著作権の侵害ですね! ニコ生やAbemaTVのコンテンツはそれぞれ著作権者がいるわけでしょう。 ニコ生やAbemaTVの「運営会社は」仮に著作権隣接権を持たなかったとしても、彼らがコンテンツとする著作物の著作権はそのまま保護されています。 ですから、他人が勝手に著作物をよそにアップロードするのは著作権侵害です。 ※引用の条件を満たさない場合です。 どうも先日からの著作隣接権についてのご質問を拝見するに、質問者さんはまだよく理解されていないのではと感じます。 もし以下のサイトについてまだご覧になっていなければ、わかりやすい説明がありますから、ぜひご一読ください。 著作隣接権とは?(公益社団法人著作権情報センター) https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime4.html 8著作隣接権(文化庁) https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/93736501_07.pdf インターネットとそのほかの公衆送信についての違いについて: 放送と通信の融合(1) ネット配信には著作隣接権者の許諾も必要(日経XTECH) https://xtech.nikkei.com/it/article/COLUMN/20070222/263044/