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法人の更正の請求

前期に、貸倒引当金繰入/引当金の仕分けを逆に計上してしまいました。 繰入額がマイナスの状態です。 損金経理はした、の前提で更正の請求は通るでしょうか。 引当額の増額は更正の対象にならないとも見たことがあります。 おとなしくしていて、次期に戻し入れをした方がいいでしょうか。 この場合、引当金はプラスになってますが、間違えた額だけ戻し入れでいいでしょうか。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.3

№2です 補足ありがとうございます。 確かに、そうとも言えるかもしれませんね。 法人税などの還付金を雑収入にあげた場合、申告書は損金経理の欄にマイナスで書きますものね。 やってみて、突っ込まれたら税務当局の見解を聴くのもいいかも知れません。

erokiti
質問者

お礼

ありがとうございました。 請求してみます。

  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.2

№1です。 すいません。 貸倒引当金は、「損金経理」が要件なので、できないと思います。 間違えていました。

erokiti
質問者

補足

逆仕訳ですが損金経理したの認識ですが、損金経理したことにならないのでしょうか。

  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.1

こんにちは 原則的には更正の請求は可能と思います。 国税通則法第23条第1項第1号 一 当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過大であるとき。 ここに計算の誤りという言葉がありますので、出来ると思います。 ただ、少額であれば、税務署もめんどくさがると思いますので、今、進行している期で戻し入れた方が波風がたたないと思います。

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