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結婚する子供に家電一式を買ってあげると贈与税発生?

結婚する子供に家電一式を買ってあげようと思っていましたが、2023年4月以降は贈与税が発生するように、ルールが変わったのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aokii
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回答No.1

ルールが変わりました。 「相続時精算課税制度」は原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子や孫に対して財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。贈与を受けた財産は、贈与時は特別控除額(限度額累計2,500万円)まで贈与税がかかりませんが、相続発生時には、相続財産に加算され相続税の対象となるものです。 結婚・子育て資金の一括贈与の見直し この制度は、祖父母・父母など(直系尊属)から、18歳以上50歳未満の子・孫等へ結婚・子育て資金を贈与した場合、一定の要件により受贈者1人につき、1,000万円まで贈与税が非課税となる制度ですが、適用期間が2年間延長され、2025(令和7)年3月までとなります。この制度も、教育資金の一括贈与と同様、2023(令和5)年4月以降取得した信託受益権等について、契約終了時の課税が強化されます。受贈者が50歳時点で残高があった場合の適用税率が、特例税率から一般税率となります。

gennya
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 複雑に変わっていっているのですね。

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