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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:中古マンションの修繕の阻止)

中古マンションの修繕を阻止する問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 築40年のマンションでの排水管入替工事について、一人暮らしのAさんが反対しています。
  • Aさんは以前管理組合の理事長を務めており、大手管理会社の修繕方針に不満を持っています。
  • Aさんが自宅に立ち会う案も却下され、今後訴えられる可能性や損賠賠償について懸念があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5241/13712)
回答No.3

最悪の場合は住めなくなる可能性もあります。 「建物の区分所有等に関する法律」でマンションの維持管理に関する規定がされており、管理組合で決議された修繕などを妨害すると最悪マンションの使用禁止や競売だって法律上可能になっています。

lulula
質問者

お礼

>最悪の場合は住めなくなる可能性もあります。 そこが一番気になるところです。 ある程度資産もあるのでAさんは強気なのだと思いますが、本人の想像以上に過酷な結果になると思います。 ご回答有難うございました。

その他の回答 (4)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6888/20371)
回答No.5

どちらも自然に入ったようなひび割れではなく、小さいドリルで開けられたような穴だったこと どちらも理事会の方の家だったこと 他に破損連絡は無いこと 必要のない工事をして 業者からペイバックを受け取っているという 疑惑があるという意味でしょうか。 それは追求する意味がありますね。

lulula
質問者

お礼

元々管理会社の言うがままに何か所も修繕をする事に疑問を持っていたらしいです。 ちなみにエレベーターホールの各階のドアはここ10年間で2回も全取り換えしております。 数年前に1回したのになぁ。。と思った記憶があります。 私もマンション住まいですが、そこまで頻繁なリフォームはしておらず、Aさんのマンションは少しリフォームが多いなーとは感じておりました。 その菅は各戸共柱の陰にむき出しで設置されております。 伺う度目にしますが、かなり頑丈な造りに感じます。 Aさんが理事をしていた頃に修繕の案が出たのですが、不自然すぎるので調査を要求したら、理事を解任されたという経緯があります。 ただ、それはそれ、これはこれだと思います。 追及するにも理事会会員同志が結託していれば真相はわかりません。 追及する意味はありますが、どこで追及すればよいのかもわかりません。 ご回答有難うございました。

回答No.4

私が所有するマンションでは、 ・区分所有法等の各規定に反しない範囲での決議 ・特定の区分所有者に著しく不利となる決議はできない ・決議内容に不満があっても、組合員は決議されたことに従わなければならない ※ただし、裁判で「不当な決議」とする判決が確定すれば決議は無効 と書いてあります。 従うしかありません。 何をもって「工事なんて必要ない!」と言っているのかわかりませんが、Aさんが「不要な工事」だと裁判を起こし、勝ち取る以外阻止はできません。 今回は排水管の入替工事のようですが、たとえば、建物に施されている防水処理機能の劣化によって、外壁や屋上から雨水が浸水したり、手すりの錆や腐食による崩壊のリスクが発生し、居住者は快適な生活ができなくなります。 そんため集合住宅では10年〜20年周期で大規模修繕を行う必要があります。 Aさんを説得するしかありませんね。

lulula
質問者

お礼

仰る通り大半のマンションではそのように記載されていることは、Aさんもご存知だと思います。 「工事なんて必要ない」というのは、今回の工事をする事の発端になりました2件の劣化箇所の報告で、 同時期だったこと どちらも自然に入ったようなひび割れではなく、小さいドリルで開けられたような穴だったこと どちらも理事会の方の家だったこと 他に破損連絡は無いこと らしいです。 証拠は無いですし、言いがかりとも言えますね。 感情的な何かでの反対だとも考えられます。 ただ、賠償問題等あるとすれば、放置はできません。 説得材料として、これからこういう風になるのだという事をできれば事例も含めて知りたいのです。 知人も兄弟と一緒に話に行くと言っておりましたが、私も数か月に一度はお会いしているので、少しお話を聞かせてもらおうと思っております。 ご回答有難うございました。

回答No.2

>今後考えられることを教えていただけますでしょうか。 みんなに嫌われる。

lulula
質問者

お礼

現状から考察すると既にそうなっているような気がします。。。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4091/9256)
回答No.1

こんばんは、私は素人で詳しいわけではありませんが マンション所有者がどんなに拒否しても法的手段に訴えられたら工事を拒否することは難しいようです。 専有部分へ立ち入っての工事も工事妨害禁止の仮処分申し立てか「承諾に代わる判決」を求める訴訟の後強制執行手続となるようです。 損害賠償以外や弁護士費用の負担もありえますが詳しいことは弁護士に相談をおすすめします。専門家である弁護士の説得なら応じてくれるかもしれません。 修繕ではありませんでしたがマンションに関わるトラブルで両親が弁護士に相談して事なきを得た経験があります。依頼人の利益を守ってくれるのが弁護士です。どうぞうまく収まりますようお祈りします。

lulula
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 Aさんはとても事を軽んじている感じがします。 昔から一度言い出したら聞かない感じでしたので、説得は難しそうです。 御両親は収まって幸いでしたね。さぞご心配されたと思います。 こちらも収まればよいのですが。。 知人は説得しても状況が変わらないのであれば弁護士に相談するようです。 本当に有難うございました。

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