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架空請求詐欺、少額請求の裁判欠席敗訴の記事で疑問

お世話になります^ー^ 毎日の様に寄せられる架空請求詐欺関連の質問が後を絶ちません。 そして、今までは無視でよい、どうせ実際に請求に来ると、相手も詐欺なので足がつく様な事になるので絶対に家まで請求に着たりしません、と回答してきたのですが・・・。 http://www.sankei.co.jp/news/040917/morning/17na1002.htm こちらの記事を読んでいて驚きました。 定石通り、無視していると裁判所からの呼び出しも偽者と思い、無視してしまうと、裁判に敗訴してしまう、とのことです。 しかし、こんな裁判をすると業者に足がついてしまわないのでしょうか?? 訴える側は姿を現さなくてもよいのでしょうか?? または、最近、「架空請求」といえない様な、請求額や、利用規約がわかりづらい所にあって違法は違法ですが、払わなくても良いだろうと思って実際にそのサイトを見た実績がある人を対象に裁判を起こしているのでしょうか? しかし、それでも違法は違法で足がついてしまう気がするのですが・・。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ku_1969
  • ベストアンサー率61% (44/71)
回答No.3

まともな人(業者)はこの制度は使わないでしょう。 リスクありすぎです。 ただ、まともではない人は・・・。 検索サイトで「探偵 架空請求 裁判」と入れて調べてみてください。 確かにタコ部屋や蟹工船に放り込まれるよりかは現在のところではリスクは低いでしょう。 10人に架空裁判を目いっぱいやるとうまくいくと600万円。ばれたときの過料5万円。まともでない人にとってはとってもおいしい話ですね・・・。 法改正がそのうち必要になると思います。

oneball
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 yahoo!で検索して一番上に出たサイトを見ました^ー^ やっぱりうまくいったら儲けもので、失敗しても罪は軽い、といった事みたいですね。。。

その他の回答 (2)

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.2

こんにちわ,jixyoji-です(^-^)/ドモ。 「不当請求に小額訴訟や支払督促などの新たな手口~裁判所を騙るケースも」 http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2004/09/17/4686.html (-_-)ウーム,架空請求業者側も通常の手口がマスコミやネットで知れ渡ったのでやり方を変えて実験的に行っている可能性がありますね。ただ【少額訴訟】は同じ簡易裁判所では年10回までの制限がつきますし,それに賠償金も最大で60万円まで,またoneballさんが言うように身元が割れるなどのデメリットも多いので余程確実に支払う可能性がある人間以外にはしてこないでしょうね。 「少額訴訟について」 http://www5f.biglobe.ne.jp/~saigyou/syogaku.html それに日弁連も動き出しているのでそろそろ架空請求も終焉ではないでしょうかね? 「日弁連、「架空請求110番」を実施~実行犯の刑事告発も視野に」 http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2004/09/21/4707.html 「「架空請求110番」を実施」 http://www.nichibenren.or.jp/jp/oshirase/oshirase040909.html 個人的には今後【フィッシング詐欺】が脅威を増す気がしてならないですね。 「急増する「フィッシング」メール詐欺、被害額は12億ドル」 http://hotwired.goo.ne.jp/news/news/business/story/20040513106.html 「“フィッシング詐欺”にご注意」 http://allabout.co.jp/computer/netsecurity/closeup/CU20040426A/ 「筆者の元に“偽シティバンク”からメール,あなたも釣られないように」 http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/NCC/NEWS/20040823/148879/ それではよりよいネット環境をm(._.)m。

oneball
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >身元が割れるなどのデメリットも多いので余程確実に支払う可能性がある人間以外にはしてこないでしょうね。 支払わなく無視したから、裁判所を通して請求をしたのではないのでしょうか??

  • Quattro99
  • ベストアンサー率32% (1034/3212)
回答No.1

まるっきりの架空請求の場合は、たしかに詐欺業者にとってやぶ蛇でしかないと思います。 しかし、ここでも頻繁に質問があるような、無料だと思ってクリックしたら請求されたというようなものの場合、そういう契約は無効で支払う必要はないですが、請求をすること自体は違法とまではいえないかもしれません。 業者側はそれを逆手にとって、相手が裁判に出てこなければ欠席裁判で勝訴、出てきても無効として敗訴するだけ、というのを狙っているのだと思います。 こうなると、法律を改正してそういう契約方法を取っているだけで違法で罰金刑の対象とするなどしてくれないとどうにもならないような気もします。

oneball
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど。請求を無効には出来るが、請求した人を罪に問う事までは出来ないのですね。 よくわかりませんが、変なものを引き合いに出して悪いのですが(笑)漫画の「ミナミの帝王」で万田銀次郎?でしたっけ? 何度か出資法違反??か何かで警察に目をつけられていたので、法外な利息を取る事は罪だと思ってしまいました。

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