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架空請求

架空請求で家族に葉書が届きました。 消費者生活センターに問い合わせて、無視する事で対応が決まりましたが、このような葉書を送る人の罪状は何になるのでしょうか? 無い請求によってお金を取る訳だから詐欺?、葉書の電話番号に電足して脅されれば恐喝?、などいろいろありそうですが、どれに分類されるのでしょうか? また、犯人は検挙されている(捜査はしている)のでしょうか?

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  • jixyoji
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回答No.1

こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。 R360さんがおっしゃるようにまさに刑法第246条の【詐欺罪】,もしくは第250条の【詐欺未遂罪】になります。10年以下の懲役刑をかせる事が出来るので極めて重い罪ですね。 「刑法」 http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM ====抜粋==== (詐欺) 第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (未遂罪) 第250条 この章の罪の未遂は、罰する。 ======== 検挙は全国でちらほらやっていますね。ただ数が膨大すぎるので警察も追いつかない状況だと思います。 「不正接続し架空請求、5人逮捕/鹿県警」 http://373news.com/2000picup/2004/06/picup_20040626_2.htm 「口座買い取った男逮捕 架空請求事件で高知署」 http://www.kochinews.co.jp/0409/040928evening03.htm 「架空請求詐欺で少年ら12人逮捕」 http://snufkins.net/mt/archives/000571.php 今年の上半期だけでも既に16億6,000万円の被害がでており止まるとこを知りません。 「架空請求、ネット詐欺被害」 http://www.yomiuri.co.jp/net/feature/20040811fe02.htm また最近では暴力団などが総力を結集した【犯罪指南書】がたった\11,000-で販売されている実情から誰でも簡単にマニュアルどおり架空請求詐欺やピッキング,強盗などができる現状のようですね(・_・。))。 「暴力団の愛読書?“犯罪指南書”1万1千円(読売新聞)」 http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/news/2004/0926-7.html 電子消費者利用料金などとってつけたような名前で専門分野を語るのは良いですが,問題は架空請求詐欺の連中も巧妙化しておりついには実際の【裁判】を起こして,欠席したら敗訴になるのでそれを悪用するケースも出てきています。つまり本当の裁判所からの出廷命令がでている場合は無視できなくなっています。 「不当請求に小額訴訟や支払督促などの新たな手口~裁判所を騙るケースも」 http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2004/09/17/4686.html ただ逆にその手口の裏をかいてニセの裁判所からの出廷命令書をだしてお金を騙し取る手口もあり,功名且つ細分化されてきています。つい2004年9月28日にはなんと水戸の地方裁判所内で交通反則金を騙し取る詐欺事件も発生しなりふり構わなくなっている状況ですね。 「裁判所で罰金詐欺」 http://d.hatena.ne.jp/sarasa/20040929#1096433929 さらには個人情報を盗む為の【フィッシング詐欺】も増加傾向にあります。 「急増する「フィッシング」メール詐欺、被害額は12億ドル」 http://hotwired.goo.ne.jp/news/news/business/story/20040513106.html 「“フィッシング詐欺”にご注意」 http://allabout.co.jp/computer/netsecurity/closeup/CU20040426A/ 「筆者の元に“偽シティバンク”からメール,あなたも釣られないように」 http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/NCC/NEWS/20040823/148879/ 情報セキュリティーにはくれぐれもご注意をm(._.)m。

その他の回答 (1)

  • nozomi500
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回答No.2

意図して(だいたいは意図しているだろうが)金を騙し取ろうとすれば、詐欺未遂になります。 実際に騙し取れば詐欺罪になります。 連中も巧妙になって、「うっかり」まちがって送ったことになるような文面を考えているようですから、実際にだまされてお金を振り込んだ人がいない限り、検挙されない(起訴に至らない)みたいですよ。

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