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架空請求業者が裁判所に訴訟

架空請求業者が裁判所に私を訴えてしまった。今慌て質問しています。 ※訴訟手続き開始通告※ 本日中にご入金がない場合_損害賠償請求の手続きに入らせて頂きます : 今までは無視して廃棄していますが… 埼玉県警察に情報提供してあります。 架空請求業者が私のメアドから自宅を割り出して裁判所に私を訴える事ができますか?

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noname#195579
noname#195579
回答No.8

良いこと教えるよ。 裁判所からの書類は全部内容証明郵便ですから。 パソコンでの送達は無効ですから。 もし、仮にそうだとしても怯えることはないです。 本当に訴えてきたら相手の悪事をばらしてやればいいんです。 そうすればタダで賠償金セシメレルよ。

その他の回答 (7)

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.7

おいおい、まさか、メールで来たものを本気で信じていないよね?  >※訴訟手続き開始通告※ >本日中にご入金がない場合_損害賠償請求の手続きに入らせて頂きます : これって、これまでの架空請求で一番多いパターンにしか見えないんだけど・・・・(苦笑)。 仮に、だよ。仮に本当の未払い請求の民事訴訟を起こすなら、それは損害賠償請求訴訟などではなくて、債務存在確認請求か、債務の支払いを命じる判決を要求する訴訟だよ。いきなり最初の訴訟が「損害賠償請求」だなんて、あなた、あり得ませんよ。 債務(代金の支払い)と損害賠償はまったく意味が違うんです。ところが架空請求にこの「損害賠償」なんて言葉を添えると、たいていの人は慌てるのね。彼らはそこに付け込むんです。 それからメールアドレスが携帯だろうがPCだろうが、それだけで業者があなたの住所を知ることは、「絶対に不可能」ということも覚えておこうね。

noname#192754
noname#192754
回答No.6

架空請求でしょ? ほっとけば?

回答No.5

 プロバイダのメルアドだと思いますから、その場合はプロバイダが公開しない限りは住所は判りません、又プロバイダが公開するには、裁判所の命令が無い限り無く、またその情報を得られるのは警察などだけで民間に知らされる決定はされませんので、民事事件ではほぼ無いと思えますし、契約に際して、相手の住所、氏名が判らない契約など無効ですから、裁判所が売買契約でプロバイダに住所氏名の公開の決定をする事は矛盾しますので、ありえません。 民法第22条(住所) http://www.minnpou-sousoku.com/category/article/2/22.html  ドメインを立ち上げて、ドメインメールなら、ドメインの管理者の住所氏名は公開されていますから知る事は可能です。  請求額が60万円以下の場合は少額訴訟になります。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/ ですから、60万に満たないのに、売買代金で本訴訟による損害賠償請求は無いと言えます。  また、双方署名の契約書は存在しない、及び請求側が会社でしょうから、登記簿謄本が必要ですが、架空請求では、会社自体が架空なので、裁判所が訴訟を受け付けません。  防護策として、損害賠償請求のメールの情報を警察に流しておくのと、市の無料法律相談で弁護士に相談しておくことです。  訴状が来たら、弁護士にすぐに依頼する事です(法定代理人は弁護士しか出来ません)裁判を延期申請もせずに欠席した場合は相手の主張が認められますから、最低でも欠席はしないで下さい、また1回目は相手側の主張だけで、反論は書面で2回目に提出する形になりますので、多少の時間はあります。  訴訟に関して私ども、素人が勝手な思い込みの、発言は控えさせて頂きます、弁護士に相談なさる事をお勧めします。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

予告通知というものは、特殊な手続きであり、通常は使いません。 民事訴訟法132の2 そのことを知らない架空業者が裁判手続きをできるはずがありません。

回答No.3

そもそも裁判の通知は裁判所から来る(弁護士が居れば弁護士からの場合もあるけど) いくら時代がデジタルだからってメールで裁判の通知が来ることはありません 架空請求なのに裁判ってのもそもそもおかしな話 そんなんで訴訟起こしたら ぎゃくに業者が「お宅が架空請求業者でしょ?」って裁判所から突っ込まれますって 笑

noname#222486
noname#222486
回答No.2

架空であればありえません。 架空とは何もないということ、根拠がないこと なので訴えるものがありません。

  • kamikami30
  • ベストアンサー率24% (812/3335)
回答No.1

絶対にない。 まず、契約が成立している支払いをしない場合、裁判するなら民事裁判になります。 刑法等に関係あるものだけですよ。警察関係あるのはね。 それで、警察絡むなら刑事裁判ね。 そもそも相手が誰だかわからず先払い以外の契約があるわけがない。 架空請求なら裁判できるわけがない。 ※訴訟手続き開始通告※ なんてメールが来るわけない。書面で来ます。 これを機会に調べた方がいいですよ。

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