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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺族年金が出ないと母は言います)

遺族年金が出ないと母は言います

このQ&Aのポイント
  • 遺族年金が出ないと母は言います
  • 父は既に亡くなっており、厚生年金を受給していた母ですが、遺族年金をもらえないと言っています。同族会社の社長と取締役の関係で年金保険料を納めていたため、2人とも厚生年金を受給していたとのことですが、母の言っていることが本当なのか疑問です。
  • 最近調べた結果、母の言っている「厚生年金同士だから遺族年金をもらえない」ということは本当かどうか不明です。私の誤解かもしれませんが、正確な情報を知りたいです。

みんなの回答

  • dolce0000
  • ベストアンサー率22% (221/962)
回答No.6

はい、私調べではそうですが、管轄に確認しないとね。 細かい例外規定なんかもあったりしますから、とにかく最短で年金関連窓口に行かれて下さい。

  • dolce0000
  • ベストアンサー率22% (221/962)
回答No.5

私が今ぐぐったところでは、時効に5年とありましたよ? というか、こういうことはきちんと元ネタ、管轄内に確認するに限りますよ。 それをお母様はやらないから誤解して日がたったのに、あなたまで同じ間違いを繰り返すこともないでしょう?

yo-taro
質問者

お礼

時効は5年ですか。 父が亡くなってから5年という事ですね。 どうもありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18437)
回答No.4

#3の一部に書き間違いがあった。下記が正しい 現在の制度は 1. 老齢厚生年金 2. 遺族厚生年金の額が老齢厚生年金を超えていたらその差額(超えていなければ0円) の両方をもらえます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18437)
回答No.3

平成19年4月1日前に遺族厚生年金を受ける権利を有し、かつ、同日においてすでに65歳以上の場合は 1. 遺族厚生年金 2. 老齢厚生年金 3. 遺族厚生年金*2/3+老齢厚生年金*1/2 のどれかを選択することになる。 現在の制度は 1. 遺族厚生年金 2. 遺族厚生年金の額が老齢厚生年金を超えていたらその差額(超えていなければ0円) の両方をもらえます。

  • pm25dxj
  • ベストアンサー率25% (108/431)
回答No.2

父親が死亡してから半年以内に市役所で手続きをすれば遺族年金をすればもらえます。

yo-taro
質問者

お礼

半年以内でなければダメなんですか。 それじゃ時効ですね。残念。 ありがとうございました。

回答No.1

>父が亡くなった際、「厚生年金同士だから私は遺族年金をもらえない」と母は言い出して、 出ますよ

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