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困ったものです

元旦那と養育費のことでもめています。 支払ってほしいけど、そんなことしない、という理不尽な理由で支払い拒否してきます。 正直これ以上の話し合いは難しいと思うのですがどうしたらいいのでしょうか?

みんなの回答

  • himat_ex
  • ベストアンサー率32% (99/305)
回答No.4

取敢えず役所の無料相談に行って下さい。直接担当してくれるかは分りませんが、調停/審判/裁判の手順及び弁護士の紹介まではやってくれるはずです。 法的には支払い義務が民法766条1項、877条1項に規定されているので、こちらから免債を言わない限り支払免除されることはありません。 但し5年の請求時効はあるので、早めに手続き踏むことが肝要です

回答No.3

養育費に関して支払い義務があるのに支払わない元配偶者って多いようです。 子供の将来のためにも支払ってもらいましょう。 親権を持てなかった元配偶者が子供に掛かる養育費を100%支払うのではなく半分半分、つまり折半した金額の支払いを請求しないからこじれます。 意外とシングルマザーになる人は養育費=生活費の一部として請求しているバカ親がいます。 じゃぁ、なんで子供のことを考えず離婚したのかを考えてください。 また、政府はひとり親支援もしています。 そこも頭に入れてお互い納得いった養育費の金額を話し合って決めて請求してください。 未成年の子どものある夫婦の場合、離婚届を出してからでも、養育費請求の調停を申し立てをすることもできます。 「毎月の養育費をいくらにするか?」については、当事者同士の協議による決定がもっとも重視されます。 養育費の協議で決めきれない時は、家庭裁判所に申し立てて養育費調停を行います。 養育費調停にかかる費用は、2,000円~4,000円くらいです。 この費用の内訳は、収入印紙が1,200円、郵便切手が1,000円で、どちらも裁判所に納めます。 収入印紙は、子ども1人に1枚購入になりますので、子どもの人数に比例して増えていくことになります。 郵便切手は、裁判所からの連絡用などに使われるものです。 調停での話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所では審判で養育費を決めることもあります。 家庭裁判所の調停や審判で決まれば不払いの場合には、強制執行(差押え)もできます。

  • wakobata
  • ベストアンサー率25% (60/238)
回答No.2

弁護士に相談してください

回答No.1

?? なんか文章が変だな 「支払ってほしいけど、そんなことしない」 支払ってほしいのは貴方なのでは? また、理不尽とかそういうのはどうでもいい事です。 払わせるか、そうしないかの2択です。 >正直これ以上の話し合いは難しいと思うのですが それでいいと思います、無駄な事に時間をかけても、 子供がかわいそうなだけです。 >どうしたらいいのでしょうか? どうもしなくていいです。相手に請求するだけです。 相手が払わないなら、裁判でもなんでも起こす。 でも、相手が払えない状態だという事なら、 貴方が稼ぐ。それだけです。 また、他の人にも言ったのですが、 水たまりの釣りは、時間の無駄なので、 それ以上追いかけない。 Time Is Moneyです。 その時間があれば、バイトでもなんでもできたわけなので、 払えないって言ってる人に払えって言い続けるのは、 時間の無駄でしかないでしょう。 しかし、貴方が稼いだからと言って、請求権が なくなるわけではないので、共倒れになる前に、 しっかりと貴方が資本をつけることですね。

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