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兄弟が親の現金を持っていった 民事事件

兄弟が1000万を超える現金を、親の家から持ち出しました。 兄弟が生保レディの為に父が名義貸しをして満期になったお金だそうです。 父はその時は承知したようですが、今になって返してほしいといっております。 父が寝たきりになりその費用に充当したいのですが、兄弟が自分の金と言い返金されません。 警察に相談したのですが、民事でやって下さいとの事でした。 全額返済させたいのですが、どうしたらよいかわかりません。  よろしくお願い申し上げます。

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回答No.1

親族間の横領等は処罰できない しかし、刑法では、一定の親族間の犯罪について特例があり、横領罪や窃盗罪の刑が免除されます(刑法257条)。 したがって、子供が親の預貯金を使い込んだ場合、横領罪や窃盗罪が成立しても、その刑が免除されるのです。

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